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落とし物を他者に悪用されたときの法的な処理について

たとえば、健康保険証を落としてそれを第三者に拾われお金を金融機関・サラ金業者等から借りられた後当該金融機関等から返済を求められた場合、返済を行う必要があるのでしょうか。 ちなみに、落としたことに気付いた後、交番に落とし物をした旨を届け出るものとします。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.5

犯罪の被害の相談を受けています。 落し物を拾って自分のもののように使うという場合には占有離脱物横領罪になる可能性が高いと思います。 人のものを勝手に使う場合には、わかりやすいもので言えば近いものだと窃盗があります。 あれはいわゆる盗むという典型だと思いますが。 必要があるかないか、で言えば一元的にはあると言えましょう。 ただし、自分がしていないことですので無効であることの主張はできる可能性があるかと思います。 論理的な構成を説明すると非常に長くなるので、やめますが、支払いを請求される可能性はあります。 したがってカードなどでは保険機能を備えているものが一般的になっているのでしょう。 ご参考にしていただければと思います。

asksimasu
質問者

お礼

ありがとうございました

石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール

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