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印鑑証明書や戸籍謄本
4年前、遺産相続の為に取り寄せた主人の両親(改製原戸籍謄本)や家族や兄弟の書類は、もう破棄して良いでしょうか?
みんなの回答
- imagine225
- ベストアンサー率66% (123/186)
回答No.5
遺産分割協議をしてないなら、破棄しても問題はありません。 なお、相続の際の戸籍謄本•除籍謄本•改正原戸籍•印鑑証明書などには有効期限はありません。 除籍謄本や改正原戸籍などは除籍•改正の翌年から150年間保存されるので、万一、それらが必要になったら、手数料はかかりますが、再交付請求も出来ます。但し、印鑑証明書は、当然ながら本人が死亡したら発行はされません。 遺産分割協議をしていたなら、後日、分割協議に疑義が呈された時に備えて、保管されることをお勧めします。
- bunjii
- ベストアンサー率43% (3589/8249)
回答No.3
>私の主人の両親の財産を兄弟三人で三等分に相続した時のものです。 ご主人が親より先に亡くなられたので代襲相続ですよね? ご主人との間にお子さんは居ないのですか?(お子さんにも相続権がありますよ) 遺産分割協議書がご主人の祖父母の遺産相続で漏れがあったときや曾祖父母の名義の不動産が残っていた時に影響が出てきますので永久保存がお勧めです。 印鑑証明書や戸籍謄本が必要なのではなく遺産分割協議書が必要なのです。 遺産分割協議書の付属書類としては印鑑証明書や戸籍謄本、住民票等が必要です。 綴じたままで保存してください。
- meitoku
- ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.2
役所の証明書としては効力が無いですが 後からあのときの相続は?と揉めたときの用心に書類は保管しておいたほうがよいですね。
- bunjii
- ベストアンサー率43% (3589/8249)
回答No.1
誰の遺産を誰が相続したときのものですか? ご主人の親の遺産の全部をあなたが相続(ご主人の代襲相続)したのであればあなたが亡くなってお子さんに遺産が相続されるまで残すべきです。 万一、ご主人の祖父母の遺産に相続漏れがあったときの相続手続きに利用できるかも知れません。
補足
回答ありがとうございます。 私の主人の両親の財産を兄弟三人で三等分に相続した時のものです。4年前の日付です。書類の整理をしていて出てきたものです。公的書類は3~6か月有効とよく聞きますので、もう無効かなと思って処分しようと思ったのですが、ショット不安になって・・・