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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:父親に隠し子がいました)
父親に隠し子がいました
このQ&Aのポイント
- 父親に隠し子がいることが発覚しました。母からの告白によると、父は不倫相手に2人の子供がいて認知しているそうです。父は仕事が忙しく、家に帰る頻度も少なくなっていました。
- 父親が母に隠し子がいることを打ち明け、お金を用意してくれないか相談してきました。しかし、私たちには関係のない話であり、払うつもりはありません。母は離婚を考えているようですが、地元に帰ることは難しいと言っています。
- 私は母を幸せにしたいと思っています。父には死ぬまで罪を償い、母を大事にしてほしいです。法的に不倫相手との縁を切ることは可能でしょうか?また、不倫相手の生活費などはこちらで払う必要があるのでしょうか?相続などの問題も心配です。アドバイスをお願いします。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家石川 裕也(@tcomprehense) 行政書士
回答No.9
内縁という関係と認められる場合には生活費を支払う必要が出てくる可能性はあります。 ただ、この生活費に関しては基本的に養育費という意味になりますので、払わなくてはいけないというか逆に払ってはいけないものになる可能性があると思います。 法的に縁を切るということがどういうことかわからないのですが、そもそも法的には夫婦でもなんでもないので、縁を切ること自体が法律的には無理な気がします。 ただ、お母様の方から相手方に対して慰謝料請求をするなどということは可能です。 戸籍を確認することで証拠は十分かと思いますが、お母様の意向がどういうものかを確認してから動くべきかと思います。 一番取りうる簡単な動きとしては慰謝料請求かと思います。 簡単ですがご参考にしていただければと思います。
石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール
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お礼
回答ありがとうございます。 専門家の方からのご意見、大変勉強になりました。戸籍を確認したのですが認知の事実は載っておらず、口だけ認知したと言って実際に書類は提出していないようです…。となると、また話は変わってくるでしょうか?