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父親の元不倫相手を訴えたい

タイトルの通りなのですが、既に母との間には7年前に離婚が成立してます。親権は母親です。 私23才、弟19才なのですが、父は私が10歳の頃から不倫をし相手は妊娠。11歳になる娘がいます。 父はその子を数年前に認知しました。ただ、生活費は毎月定額実家に頂いてます。当時母は働いて私達を育てるのに精一杯で、父の会社の倒産で家もなくした為訴えるところまで気が回らなかったのですが、慰謝料は父からもその相手からも頂いてません。不貞行為、不倫と充分訴えられる要素はありましたが・・・。母親にもうその効力がないことは承知なのですが、私と弟はまだ父の籍に入っており苗字もそのままなので連名で今までの苦痛を元に訴えることは可能でしょうか?何を今更と言われてしまうと何も言えません。しかし実際に母も苦労をし、弟も私も精神的に影響を受け、多大な苦痛を強いられてきました。 相手が妊娠し、それのみならず出産したことは父の不徳の致す限りです。しかし現実問題、その相手のしたことは許せないという思いがずっとありました。おとなしくしてた母もバカかも知れません。ですが、母は私が就職し弟も無事進学するまで認知してる事実も他の様々なことも一人で抱え、隠しててくれました。 因みにその相手と父は現在籍は入っておりません。 ですが、母とは会ったことがあるそうですが、一回もその相手も謝罪に訪れたこともなく数年経ちました。私も成人を超し、目の前のことを粛々と受け止めた上で法的措置をとれないものかと考えてます。 アドバイスお願い致します。

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  • Summer-05
  • ベストアンサー率37% (6/16)
回答No.4

たまたま、タイトルバックで見てお邪魔してます。 法律事務所で勤務してたことがあります。 あまり良いアドバイスにはならないでしょうが、参考になさって下さい。 No.1さんもおっしゃってる通り、母親が不倫相手を訴えられる時効は3年です。これはご自身もおっしゃっていますがもう7年経ってますから無理ですね。 今度は質問者様や弟さんが訴えられるか?ですが、これもNo.2さんのおっしゃってる通り子供から親の不倫相手に賠償請求が出来るかと言うとそれも効力はないのです。なのですが、実際に子供が生まれ認知してるということは、不貞があったことに他なりません。なのでNo.3さんのおっしゃる、思いつきはお門違いだと思います。 もう何も効力は法的にはないですが、こういう相談に見られた方には、弁護士はアドバイスの一貫として「書面に残す」ことを言って居ます。 あなた自身が何を望むかにもよりますが、「もう近付かないで欲しい」なら「今後一切会いません」と一筆書くとか、本当は認知されたくないなら、それももっと早くに行動し、女性に書かせておくべきでした。 ただ、お母様もご苦労された中で法的手段をとることが出来なかったということ、生活費は貰ってるということですから、法的なものでは解決できない「情」の部分があると思います。 7年という月日が経ち、あなた自身が現実を受け入れられたというなら、例え法的でなくても下す手段はあると思います。その上で、その女性に現在生活費は何割渡してるのか?子供はこれからそうしてくのかもハッキリさせましょう。 女性も、どういうつもりで生んだのかは分からないですが(一人で育ててくのかなど)今一度お父様と話すべきです。金銭面で解決したい気持ちは分かります。 その前に、女性にもきちんと筋を通して貰うこと、それであなたや家族の気が静まるなら、その方が良いとも思います。とりとめのない文になりましたが、私が言いたいのは、法というのは物事を解決するのに必要なことの凄く小さな一手でしかありません。 実際、弁護され裁判で裁かれる事件だって、特に民事の場合は、小さな気持ちが欠けてる場合が殆どです。 その欠けた部分をお金で埋めたりするのですが、今回はそれが出来ないですから、気持ちで解決するしかないのです。悩んでるあなたには酷な現実かもしれませんが、No.2さんの言うように、あなた自身の今後を大切にされて生きていくことが大事です。 そして、もし納得いかないようでしたら都道府県の弁護士会で20分¥5,000で相談会があると思います。もしくは、お住まいの市等で行ってる法律相談会が無料である場合もありますから、そういった機関に相談なさるのも良いかもしれません。

shimakoo
質問者

お礼

そうなんですか。弁護士さんには、母が離婚の際お世話になった方がいてその方に来週相談に行こうか考えてたのですが・・・。 やはり効力は0なんですね。情の部分の話ですが、父に久しぶりに会いましたが、生活費をくれてるのはとても感謝してます。しかしその女性がやっぱり許せないのです。ここには書ききれない思いがありますが、色々アドバイスくださりありがとうございました。

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その他の回答 (4)

  • esecua
  • ベストアンサー率17% (3/17)
回答No.5

>父親の元不倫相手を訴えたい 訴えることは可能です。訴えるだけならね。ま、結果はみえていますが。 そもそもあなたの考えは自分本位でありまったく理にかなっていません。非があるとするなら相手の女性ではなくあなたの父親のほうでしょう。あなたの行動は「たかり」行為そのものであり法的にも道義的にもあなたの考え方は間違っていることは明らかです。

shimakoo
質問者

お礼

本文にも、父の不徳の致す限りと記してますが・・・。その上で、金銭云々ではなく、悲しみを含めて様々な思いから、法律の力を借りれないものかと悩んで投稿した次第です。

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回答No.3

>不貞行為、不倫と充分訴えられる要素はありましたが・・・ 質問文を見る限り、そのような要素は何も見当たりません。 テレビのやらせの法律番組(バラエティー)でもみて思いついたのでしょうか。 単なる逆恨みにしかうつりません。

shimakoo
質問者

お礼

実際に不倫をし、子供を産み、当時母は興信所を使って不貞の証拠も抑えてますが。逆恨みの一つも出ますよ。実際そうですし。そういう気持ちもありますよ。 私が嘘を言ってるとでもおっしゃりたいなら、回答しないで下さい。回答になってませんし。それともひやかしですか?

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  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

今回の件につきまして損害賠償の請求権がありません。 まず考え方で大事なのが、お父さんの不倫について、 損害賠償を請求できるのが誰なのか? ということですが、実はお母さんだけなんです。 ですから、あなたがお父さんの不倫を理由に、 不倫相手の女性を訴える事はできません。 また事実があってからも時間が経過しており、 また離婚してから7年が経過している、ということから、 時効ということも考えられます。 不法行為によって離婚に追いやられ、 人を憎む気持ちはわかります。 最も心に傷が残るのは子供なのだから、 それは確かにお父さんはあなたに対して、 頭を下げるべきでしょう。 今回は、法的措置を取る、という考えは捨て、 あなた自信が立派な大人となって、 お父さんがやった不倫という悪いことをやらない、 という強い気持ちを持ってがんばっていくしかない、 と思います。

shimakoo
質問者

お礼

請求できるのは母親だけなのですね。やはり、時間が凄く過ぎてるのは危惧していた通りでした。 父親とも7年の歳月を越えてやっと会えるようになりましたが、この7年という月日が、目の前の現実を受け入れるしかないということにより現実味を出したと言うか・・・。何故その時法的に何もしなかったんだろうと母に対しても悔やまれますが、父の立場も今は半分尊重してる部分があります。 その反面で、やはり許せ無いと言うか・・・。 参考になりました。ありがとうございました。

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  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.1

特別の事情がある場合、たとえば「とくに女性が害意をもって父親の子に対する監護等を積極的に阻止するなど」でなければ、子どもが親の不倫相手に慰謝料の請求は認められません。 お母さんが、お父さんにあるいはお父さんの不倫相手に慰謝料の請求をするなら、離婚後でも可能ですが、時効が3年ですから、今からでは無理ですね。 相手に請求することは自由ですが、時効を主張されたら無理ですね。裁判でも認められません。 あなたや弟さん、あるいは相手の女性の籍は関係ありません。 でも、離婚後7年たっても生活費を送ってくれているんですよね。今は弟さんの養育費でしょうか? 最低限の義務は果たしていますよね。 もちろん、心の傷はそれでは癒えないでしょうが。 残念ながら、今から法的な措置は無理だと思います。

shimakoo
質問者

お礼

そうなんです。時効は3年。もう過ぎてしまってますよね。生活費は感謝してます。 それよりも、精神面云々なのです。 参考になりました。ありがとうございました。

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