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健康保険料の任意継続について

7月に退社した後、8月に入社しました。新しい保健証が届くまでの間、前の会社で加入していた健康保険の任意継続を実施、3か月分の保険料を振り込みました。 退社すると自己負担になるので保険料が倍額になると聞いていたので不安です。 保険料は振り込む必要はなかったのでしょうか?返金はありうるのでしょうか?何卒宜しくお願い致します。

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  • seble
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回答No.2

国民皆保険制度が原則なので、健保を脱退したら翌日に次の健保に入るのが原則です。ただ、事務手続きの都合もありますので、実際の手続きや保険証自体は数週間(2だったかな?)遅れても構わない事になっています。 でも、皆保険ですから加入はしています。保険証が無くとも保険が使えるようになってます。 で、退職した場合は任意継続か国保に入ります。国保でも、会社からの脱退証明書をもって市役所へ行くまでは手続きできませんが、それでも手続き時には遡って退職の翌日に加入する事になります、そうできるような制度になっています。 任意継続の場合、会社負担分も自身で払う必要があります。保険料は倍になります。8月に入社してすぐに健保に加入したなら、その証明をもって手続きすれば、先の健保からは脱退する事ができます。払いすぎの保険料は返還されます。 1ヶ月分(保険料としては自己分の2ヶ月分)の保険料はかかると思いますが、残りは返ってきます。 任意継続を選択したなら、保険料を振り込まないという選択肢はありません。いくらか?という問題だけです。扶養家族がいるなら、任意継続の方が国保より安くなる場合も多いです。

kokokuja
質問者

お礼

ありがとうございます

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  • tokohay
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回答No.3

保険証はもらったの?まだもらっていないの? >退社すると自己負担になるので保険料が倍額になると聞いていたので不安です 簡単に計算できますけど、勤務していた時の保険料の倍です。 返金してくれるかどうかは、ここよりも保険組合に電話したほうが確実

kokokuja
質問者

お礼

ありがとうございます

回答No.1

小さな会社を経営しています。 ご質問の内容が少しわかりにくいので確認も含めてです まず同じ年の7月に退職して翌月の8月に再就職したとします 次の会社が法人で社会保険に加入義務社だとしたら保険証が届くまで3ヶ月というのはあり得ません 長くて1週間です。短い場合は翌日くらいに保険証は手元にあるはずです (試用期間であってもこれは同じ法律で決まっています) 保険の任意継続ですが 1年以上勤務して居た法人は退職ごも2年間任意で継続してもらえます もちろん保険費用は全額自己負担です。 ただしこの制度を利用できるのは退職後次の仕事が決まってない人です 何が有利かと言いますと法外に高い国民健康保険に加入する必要が無いことです。 お話から判断しまして 退職の翌月(つまり給与の隙間が無い)場合は健康保険の任意継続は必要ありません。 新しい就職先が速やかに保険加入し保険証を渡す必要があります。 会社に任意継続の依頼をせずに保険料を振り込むことは考えにくいのですが もしこれが事実なら返金を申し出られてはいかがですか?

kokokuja
質問者

お礼

ありがとうございます

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