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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:祝日と休日の違い)

祝日と休日の違いとは?店舗や銀行の営業に影響あり?

このQ&Aのポイント
  • 祝日と休日の違いについて、店舗や銀行の営業にどのような影響があるのか疑問です。通常、土日が休日とされていますが、祝日は自動的に休日となります。しかし、店舗が「休日」(振替休日とは別)と「祝日」を同時に示すことは理屈的におかしいと思われます。このような勘違いはよくあるのでしょうか?
  • また、銀行のATMなどでは「祝日の翌日は休業」という表示がありますが、この場合、「祝日」は休日(土日、祝日)と平日を問わないため、翌日も休日か平日かどうかが気になります。具体的には、銀行の営業において、祝日や休日、翌日の営業時間や休業日はどのようになるのでしょうか?
  • 店舗や銀行において、祝日と休日の違いやその営業に関する誤解や混乱が生じることがあります。土日が通常の休日とされている中で、祝日は自動的に休日とされますが、店舗が「休日」と「祝日」を同時に示すことは論理的に矛盾しているように思われます。また、銀行の営業時間や休業日においても、祝日や休日、翌日の営業日に関する表記が混乱を招く場合があります。具体的な営業日や時間について、正しい認識を持つことが重要です。

みんなの回答

  • gsmy5
  • ベストアンサー率58% (1452/2496)
回答No.7

時間が経ってから補足に質問を書くのはマナー違反のように思います。 見る方にとっても簡単な経緯を書いて新たな質問にしたほうが見やすいと思います。 2015年の秋の連休に関しては24日が「休日」という事実がない。(引用されたサイトでも平日になっている)ので、質問自体が成り立ちません。敬老の日の後秋分の日が水曜日(毎年23日になるとは限らない)場合に限り、「祝日に挟まれた日は休日」となり、22日が休日になったのが2015年という意味です。 >日曜翌日が祝日である場合は私が考えられるうえでこの限りですがそもそもハッピーマンデーだけを限定している以上、「前日の日曜日23時~祝日・休日8時はご利用になれません」とは誤りだと思いませんか? こういった、文章が「誤り」かどうか客観的に判断するには、文章の一部だけを見ても判断できません。この文章の場合、前半にどんなことが書いてあったとしても、以下に掲げる日に限り、「前日の日曜日23時~祝日・休日8時はご利用になれません」と例外を定めているわけですので、そのこと自体は正誤を判定できるものではありません。 それとも、掲げられた日に「休日」が含まれていないのに、「祝日・休日」と書いていることのみが誤りと言いたいのでしょうか? その場合でも、誤りとは言えません。 可能性としては、以下が考えられますが、その銀行が本当はどう考えているかは誰にもわかりません。 ・「祝日」と「休日」は明確に区別するが、今後特定の日を増減する際に、主文を変えないですむようにするため→以下の「祝日・休日」と例示した中に「休日」が含まれていなくても、文法上は誤りではない。逆だと文法上は誤りと言える。 ・祝日と休日の区別は知っているが、お客様の中には祝日と休日の厳密な区別を知らない人もいるので、あえて「祝日・休日」という言い方にしている。 ・深い考えはない、慣例でそう書いている。 ちなみに5月5日に限らず、ハッピーマンデー法以外の祝日でも7年に1回は前日が日曜日になって3連休になることはあり得ますし、祝日が金曜日になって3連休になることもあり得ます。 ただ、この文章(の抽出部分)では、ハッピーマンデーで毎年必ず発生する土日祝3連休のうちの日曜日23時~祝日(月曜日)8時までは稼働しない(その他の時間帯やそれ以外の3連休以上の連休や平日の月曜日の8時以前は前半で表示している原則通りの扱い)と言っているにすぎないと思います。

frau
質問者

補足

補足が遅れたのは勉強していたからです。 〉2015年の秋の連休に関しては24日が「休日」という事実がない。 スミマセン、勘違いでした。 というのはまた疑問がでたためです。 ハッピーマンデーは月曜が祝日ですが、同時に前日が日曜になるわけです。つまりこの日は1項と2項の対象になるのですが、2項の振替日が例の24日になると思ったからです(つまり休日になるはずだ、という思い込みによる勘違い)。 例えば、2006年までのゴールデンウィークの現在の「みどりの日」は3項により「国民の休日」でしたが、これも上のハッピーマンデーと同様、この日が月曜ならば祝日と休日が重複してます。だからこの場合、5月6日が振替休日となったのではないでしょうか? ならば、なぜ上のシルバーウィークの場合、条件が同じなのに24日曜は平日なのか?という新たな疑問です。 また注釈についてですが、確かに例外に違いはありませんが、このあと、ハッピーマンデーだけに限定されてるのですから、休日がないのは明らかです。 〉掲げられた日に「休日」が含まれていないのに、「祝日・休日」と書いていることのみが誤りと言いたいのでしょうか? そうですが、対応時間の変更のため主文を変えないのでしたら銀行側の都合であり、読み手にとってはわかりずらいです。 祝日法に詳しい人にとっては明らかに誤りです。 日曜の翌日の月曜は祝日の他にも「国民の休日」になる可能性があり、注釈では確かに「休日」とありますが、ハッピーマンデーと限定しているのですから、やはり書き方としては矛盾です。 ちなみに「日曜日23時~祝日・休日8時はご利用になれません」は全文です。

  • gsmy5
  • ベストアンサー率58% (1452/2496)
回答No.6

まず理解していただきたいのは、祝日法は祝日と祝日がらみの特定の日(いわゆる振替休日と祝日に挟まれた平日)を「休日」とするに定めているだけです。この休日は国民皆に例外ないので、通常のカレンダーでは祝日法で定められた休日を赤く表示するのが一般的です。 >>>第三条 「国民の祝日」は、休日とする。 2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。 3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。 3項については、たとえばゴールデンウイークのことを指すと思いました。 3日憲法記念日、4日みどりの日、5日こどもの日ですべて祝日ですが、この条文どおりになるならば、3日➡土曜、4日➡日曜、5日➡月曜となる場合です。4日が日曜で祝日なので5日の祝日が休日となる…と思ったのですが、 「前日」と「翌日」の間にある4日(祝日)のことしかないのですが、しかし条件に該当する場合は、条文のかっこがない場合です。 『(「国民の祝日」でない日に限る。)』 が平日または休日のことを指しているのなら、上の4日は祝日にあたるので、この条文にあてはまらないということになりますが…。 3項にあたる具体的な例がありましたら教えてください。 まず、質問に挙げられた5月3日~5日は3条3項に関係ありません。 質問者様自身が仰るように5月4日は「国民の祝日」だからです。 この5月4日が国民の祝日になる前には仰る通り4日が「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日」に該当するため、「休日」になりました。 しかし、今は4日が国民の祝日であるため、「(「国民の祝日」でない日に限る。)」の例外規定に該当して、3項で言う「休日」にはなりません。もちろん、4日は国民の祝日ですから、休日です。つまり、祝日が祝日に挟まれても(振替休日のようなことはしないで)別にそれ以上に休日が増えたりしないというごく当たり前のことを改めて言っているにすぎません。 で、この項の具体例は、他の回答にもあるように、年によっては勤労感謝の日と秋分の日の間に平日が1日挟まることがあり、その年はこの規定により「休日」となります。 また、元号が変わる来年5月1日は来年限りの「国民の祝日」になる予定です。そうすると昭和の日と挟まる4月30日火と、憲法記念日と挟まる5月2日木も「休日になりますので、土日が休みの人は4月27日~5月6日まで10連休になるというわけです。 ところで、国民の祝日に挟まれた休日はあくまでも、「休日」で、「国民の祝日」とは異なり、振替休日の対象にはならないことも留意する必要があります。 >「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。 で、質問者様の提示された例です。 >3日憲法記念日、4日みどりの日、5日こどもの日ですべて祝日ですが、この条文どおりになるならば、3日➡土曜、4日➡日曜、5日➡月曜となる場合です。4日が日曜で祝日なので5日の祝日が休日となる…と思ったのですが、 上述の通り、4日は祝日に挟まれているものの、4日自体が祝日なので、3項には関係なしです。但し、祝日である4日と日曜日が重なりますので、いわゆる振替休日の対象となり、「その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日」すなわち5日の祝日の翌日である6日が「休日」になります。 くどいようですが、もし、4日が「国民の祝日」でなかった場合は4日が「休日」となる(市販のカレンダーで赤くなる)ものの、「国民の祝日」ではないので、2項の対象にはなりません。従って、3日祝日、4日休日(日)、5日祝日となり、6日は休日でない平日となります。 さて、祝日法では国民の祝日などのみ規定しており、いわゆる平日土日などの話は一切規定していません。 他の法律でも、「「休日」は通常土日です」とは定めていません。 労働者については、労働基準法で週の内最低1日は「休日」とするという規定があり、その日を「法定休日」ということがあります。そこで、多くの企業では法定休日を日曜日としています。つまり、週休2日制が普及した現在でも、土曜日を勤務日にすること自体は法令上何の問題もなく、また、土曜日休みの会社でも、土曜日に出勤した際に、賃金の上乗せ対象としなくてもいいのです(休日の振替は可能)。ですので、市販のカレンダーの多くは日曜日は赤い字にしているものの、土曜には赤くしておらず、平日(黒い字が多い)と異なる色(青色が多い)にしているにすぎないことが多いのです。 労働基準法 (休日) 第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。 ○2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。 法定休日に関しての説明は労働法関連の初歩の初歩ですので、多くのサイトで説明されていますが、たとえば以下のサイトではかなり簡単にわかりやすく説明しています。 https://ak4.jp/column/holiday-system/ 元々の質問に戻りますが、上述のように、法令や世間の一般認識では必ずしも「土日=休日」とはなりません。 >もし店舗など休日価格として「土日」と別に「休日」(振替休日とは別)と「祝日」を同時に示すことは理屈的におかしいと思いますが、ここら辺を勘違いされている店などよくあるのでしょうか? 勘違いとは言えません。 土日は休日とは限らないので、土日と明記した方が客に親切な表現です。特に土曜日は店によっては平日と同様の営業を行う場合すらあります。 そして、休日ですが、確かに祝日法では結果的に国民の祝日も、振替休日などの日も「休日」となりますが、その法律の中での話です。 店が一般的な語句としても使われる「休日」という言葉を用いたときにその言葉が必ずしも「祝日法の定義」に基づいているとは限りません。ですので、市販のカレンダーでも区別して書いていることが多い「国民の祝日」と「休日」の両方を書いていたとしても、客にとってはわかりやすいわけで何の問題もないですし、勘違いとか理屈的におかしいというほどの話ではありません。(もちろん、そのどこかに「祝日法で言う休日」ということが明確にわかるような表現をしていれば話は別ですが…) >また銀行のATMなどでは「祝日の翌日は休業」などがありますが、このような場合、「祝日」は休日(土日、祝日)と平日を問わないので「翌日」もまた同様、休日か平日になるという認識でよいでしょうか? どのような場面でそのような表現がされているのか知りませんが、あえて「祝日」と明記している場合は、あくまでも「祝日の翌日」のみが該当し、祝日法に基づく「休日」(振替休日や祝日に挟まれた日)はもちろん土曜や日曜の翌日もこの表現には無関係ということになります。

frau
質問者

お礼

ご回答者様はお詳しく、大変わかりやすい回答ですので、もうひとつの事例をお伺いしたく思います。 たとえば実際、ある銀行で以下のような休業日を設けてます。 「以下の祝日・休日については、前日の日曜日23時~祝日・休日8時はご利用になれません。1月第2月曜日(成人の日)、7月第3月曜日(海の日)、9月第3月曜日(敬老の日)、10月第2月曜日(体育の日)」 この「休日」は、祝日法に従えば3条2項または3項の「休日」となるはずですが「前日が日曜日」と「その翌日が祝日」とはたとえばハッピーマンデーのひとつの「敬老の日」でありますが、4日が日曜日の場合の現ゴールデンウイーク5日も「日曜翌日が祝日」に該当します。 しかしここで対象として挙げられているのはすべてハッピーマンデーの月曜日です。 日曜翌日が祝日である場合は私が考えられるうえでこの限りですがそもそもハッピーマンデーだけを限定している以上、「前日の日曜日23時~祝日・休日8時はご利用になれません」とは誤りだと思いませんか?

frau
質問者

補足

わかりやすいご回答ありがとうございます。 勉強してきました。 回答No.2の私の補足 >>3日憲法記念日、4日みどりの日、5日こどもの日ですべて祝日ですが、この条文どおりになるならば、3日➡土曜、4日➡日曜、5日➡月曜となる場合です。4日が日曜で祝日なので5日の祝日が休日となる…と思ったのですが、 については理解不足でして、条文を現行のGWにあてはめる必要はありませんでした。 (もしその日休みなら)労働法上のそれは広義の「休日」ですが、祝日法による休日は3条1項「国民の祝日」、2項「振替休日」、3項「国民の休日」も休日ですが、労働法上での「休日」に曜日は関係ないということだと理解しました。 >もし、4日が「国民の祝日」でなかった場合は4日が「休日」となる(市販のカレンダーで赤くなる)ものの、「国民の祝日」ではないので、2項の対象にはなりません。 わかります。振替休日は祝日と日曜が重なった日の翌日ですからね。 >5月3日~5日は3条3項に関係ありません。 >この5月4日が国民の祝日になる前には仰る通り4日が「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日」に該当するため、「休日」になりました。 3項に該当するのが1986年から2006年までの、現「みどりの日」です。 2006年まで、この日は祝日ではありませんでしたが改正で5月4日を祝日とされましたのでこのケースには該当しませんね。 >年によっては勤労感謝の日と秋分の日の間に平日が1日挟まることがあり、その年はこの規定により「休日」となります。 つまり2項が該当するのは2015年のシルバーウイークと「みどりの日」が祝日になる以前です(私が知るかぎり)。 >祝日が祝日に挟まれても(振替休日のようなことはしない >国民の祝日に挟まれた休日はあくまでも、「休日」で、「国民の祝日」とは異なり、振替休日の対象にはならない ご回答者様の >祝日である4日と日曜日が重なりますので、いわゆる振替休日の対象となり、「その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日」すなわち5日の祝日の翌日である6日が「休日」になります。 確かに5日が振替休日の対象となりますが、5日が祝日なので6日にずれるというのはわかります。 しかし、2015年のシルバーウイークの場合では、9/21(月)が敬老の日で23日(水)が秋分のため22日(火)が「国民の休日」(3項)となります。 ここでわからないのが24日(木)が休日となっていることです。 https://enjoy.sso.biglobe.ne.jp/archives/sw2015/ つまり24日がこの重複分をあてているのだと思うのですが、もしこの休日の根拠がおわかりになりましたら教えてください。 >>銀行のATMなどでは「祝日の翌日は休業」などがあります について、たとえばATMの利用時間の表記で 「毎週日曜・祝日の21:00~翌日7:00は非稼働となります。」 とあるじゃないですか。 通常、日曜翌日は平日(月曜)となりますが、日曜が祝日の場合はその翌日が祝日法のすべての休日(「国民の祝日」「振替休日」「国民の休日」となる可能性があるという読み方でよいのか?ということです。

  • saltmax
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回答No.5

>が平日または休日のことを指しているのなら、上の4日は祝日にあたるので、この条文にあてはまらないということになりますが…。 3項にあたる具体的な例がありましたら教えてください。 この法は 3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。 国民の祝日と祝日に挟まれた一日は休日とするという法文です。 例えば 祝日のうち、「春分の日」及び「秋分の日」は、法律で具体的に月日が明記されずに、それぞれ「春分日」、「秋分日」と定められています。 「敬老の日」は「9月の第3月曜日」であるため9月15日から21日の間で移動します。 敬老の日と秋分の日の間の日は数年に一度休日になります。

frau
質問者

お礼

勉強してきました。 >「敬老の日」は「9月の第3月曜日」であるため9月15日から21日の間で移動します。 9/21(月)が敬老の日で9/23(水)が秋分の日になった9/22がこの条文に該当しますね。これが2015年のシルバーウイークでした。 ただ9/23も休日になっています。 この場合の9/22(秋分の日)は祝日ですからもしこの日が日曜日になるのでしたら2項に従って翌日23日が振替休日になるのならわかりますが、23日は水曜日になってます。休日になった根拠は何でしょう? https://enjoy.sso.biglobe.ne.jp/archives/sw2015/

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.4

世間で言うところの祝日は,祝日法に定められた日で,年間に16日あります。 世間で言うところの休日は,祝日法に定められた日で,祝日と振替休日と祝日に挟まれた日のことを言います。 >「休日」は通常土日ですが 土日に休む組織は多いですが,それはその組織の休業日というだけです。 休日と休業日はちゃんと区別してください。

  • chiychiy
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回答No.3

こんにちは 土日お休みではない人もいますが 店舗などでは、平日ではなく休日扱いと しているところもあり、日曜日だけ取り入れている ところもあります。 明らかに人の流れが増えるからだと思います。 例えば、平日のランチタイムが土日祝日には なくなるとかそういうことですね。 銀行の場合は、 土日、祝日が通常営業ではなくなります。 日曜日と重なった翌日の振り替え休日も同じです。 祝日が日曜日の場合、重なっているときには振り替え休日になりますから 銀行は月曜日も休日営業になり、当然ATMの稼働も変わります。 祝日が変わらず平日だった場合 例えば木曜日だったら金曜日は平日営業になります。 金曜日が祝日だったら月曜日の営業になります。 国民の祝日はどうしても変えられない行事以外は 連休になるように月曜日に移動していますよね? 成人の日、体育の日・・等々。

  • saltmax
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回答No.2

>「休日」は通常土日ですが そんなことはない。 会社が決めた労働義務の無い日なので平日が休日の人もいる。 休業するのに曜日は無関係。 土日を休日とする会社は多いが土日を休日と定義する根拠はない。 「国民の祝日に関する法律」(通称「祝日法」)で定められた休日 国民の祝日・振替休日・国民の休日は法で決まった日。 なので、祝日の翌日を休業(休日)としても何も矛盾しない。

frau
質問者

補足

もちろん休日に曜日が関係ないのはわかってますが、土日のほうが多いのではないかという意味で通常としました。 祝日法第3条 第三条 「国民の祝日」は、休日とする。 2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。 3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。 3項については、たとえばゴールデンウイークのことを指すと思いました。 3日憲法記念日、4日みどりの日、5日こどもの日ですべて祝日ですが、この条文どおりになるならば、3日➡土曜、4日➡日曜、5日➡月曜となる場合です。4日が日曜で祝日なので5日の祝日が休日となる…と思ったのですが、 「前日」と「翌日」の間にある4日(祝日)のことしかないのですが、しかし条件に該当する場合は、条文のかっこがない場合です。 『(「国民の祝日」でない日に限る。)』 が平日または休日のことを指しているのなら、上の4日は祝日にあたるので、この条文にあてはまらないということになりますが…。 3項にあたる具体的な例がありましたら教えてください。

  • masatsan
  • ベストアンサー率15% (179/1159)
回答No.1

休日は勝手に個人が決めた休み。(指針はあるけど) 祝日は国が決めた休み ということで

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