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15年前の事故の弁償
15年前に私所有の車を知人に貸し、その知人が事故を起こして全損になりました。しかしローン会社の所有権が付いていて廃車手続きができないとのことで、私が車の残債を一括返済しました。当時はその知人に弁償しろという話をしていましたが、うやむやにされてしまい15年経ちました。法律的に、再度請求する権利等はあるのでしょうか。金額は200万円です。
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- erieriri
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不法行為の時効は3年ですが、他の回答者が書いてるように、裏ワザをうまくやれば、使えます。 時効利益の放棄というやつで、相手が時効を意識していないときに、債務があることを認める発言をしてそれを録音(日時が分かるような発言)しておいたり、メールで書かせたりすれば、相手方は時効の利益を放棄したとみなされ、3年の時効はその放棄のときからゼロから改めて開始になります。
- fjdksla
- ベストアンサー率26% (1812/6770)
不法行為の3年ってのはどうかと思いますが・・・ 単なる借金だとしても10年ですね・・・ 時効が成立してしまう可能性があります。 それとなく返済を頼んで・・相手が支払うなどの返事があれば・・・ そこから5年なり10年なりの歳月が必要です。 それとなく返済を頼んで・・・とりあえず1万円でも返してもらえば・・・ そこから時効までカウントダウンが始まるのです。 この時に、「もう時効だから・・」と時効を宣言されると時効が成立します。 ですので、時効を宣言されても、1万円でも返してもらって・・・ 事故分として領収書でも書いてもらえれば・・・宣言など言った言わないの問題になります。 時効を宣言させないで、 とりあえず千円でも良いので返してもらって・・・・ それを足がかりに・・・ 督促をするなど、裁判所の力を使うとか・・・
- dragon-man
- ベストアンサー率19% (2711/13693)
15年前のことだと時効なんじゃないかな。途中で催促をしていれば(そういう証拠が残してあれば)その限りでありませんが。
- 177019
- ベストアンサー率30% (1039/3444)
この車を借りて行った知人ですが、当然、免許は持っている訳ですから、ご自分で自動車保険、車両保険のようなものは掛けていなかったのでしょうか?掛けていたらこの事故の時点でこの保険を利用して、貴方にローンの残債を含む損害賠償のようなものが出来た筈です。多分、このような保険に入っていなかったから、15年も年月が経過したのではと思います。そこで民事裁判での請求は可能です。この知人一人が運転していたという訳では無いので、乗っていた同乗者にも責任はあるという事で、連帯してこの200万円を払うと民事を起こせば如何ですか?
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
不法行為による損害賠償請求と考えても 損害及び加害者を知った日から3年で時効を迎えます。 すでに15年経過してるのだから完全に時効です、請求はできません。 法的には時効ですが個人的に請求はできます、相手が支払う気になれば良いですが時効だと言われたらおしまい。