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友人の車の事故での弁償、時効はある?
- 15年以上前に友人の車を運転中に事故を起こしましたが、怪我人はおらず単独事故でした。
- 当時は数万円の弁償をしましたが、数万円が限界でした。
- 友人から久しぶりに連絡があり、弁償を再度要求されています。時効が適用されるのか、また払うべきか悩んでいます。
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質問者が選んだベストアンサー
>車は廃車になってしまいましたが、保険金がおりてくるらしく私自身は友人に弁償などはしていませんでした。 仮に保険から車両の時価相当額の支払いを受けたと仮定すれば、既にその友人の損害賠償請求権は保険会社に移行しており、友人には請求権はないということになります。 それを承知で請求する場合は、正当な請求権が無い状態での金品の要求になりますので、拒否してかまいません。 悪意があれば、脅迫罪や恐喝罪・詐欺罪等が成立する可能性があります。 民事上で訳が分からず請求して、金品を受領した場合は、不当利得と言うことになりかねません。 保険会社の車両保険支払いが当時行われていればの話ですが・・・。 >その後友人から「いくらかは払ってほしい」ということを言われて数万円の弁償をしました。 その弁済で示談が成立したという主張には無理があるかもしれません。 >15年以上たった今になって久しぶりに友人から電話があり「あの時の弁償を今してほしい。」と言われました。 損害賠償の請求権は3年で時効になります。 時効を主張する権利があります。 時効は、債務者側が主張して初めて有効と評価されます。 言い換えれば、時効を主張することは、権利であって義務ではないのです。 権利を主張するか否かは質問者さんの自由です。 15年も前のことをぶり返してくるところを見ると、菓子折の必要性もないと思います。 私だったら、支払い拒絶の手紙を送りつけます。 嫌がらせをするようであれば、逆に警察沙汰にすると通告しますけどね。
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- Hirorin_20
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「いくらかは払ってほしい」ではなく、「これこれの損害があった。保険金でこれはカバーできたが、これは出来なかった。車を貸した責任もあるのでこの部分は持つがこれは払ってほしい」というのが筋です。どれだけの損害があったのかも示さず、払って欲しいの一言で払わせ、さらに15年も経ってから、また払って欲しいでは、先に払わせたのは何だったのでしょうか? 相手は明らかに「友人」関係をやめる決意でしょうね。 「菓子折り程度で充分だ」ではなく恐喝ですよ。恐喝するものになんで菓子折り挙げるんですか? 「あの時はお互い若かったし、貴方も大変そうだから数万円で済ませたけど、これこれ大変だったのよ」などと言われたら、「ごめんなさい。少ないけどこれ受け取って」と十万円くらい入れて渡すでしょうけど、久しぶりの電話が弁償しろでは出す気にならないですね。 もっともその「友人」今相当困ってるのかもしれません。もしそういうことなら全てを飲み込んで助けてあげるかどうかは貴方のお考えしだいでしょう。
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ご回答ありがとうございました。 相手からの反応が怖いですが時効ということを内容証明にして送ろうかということになりました。
- kybos
- ベストアンサー率31% (187/591)
相手の言う弁償というのは民法では「損害賠償」ということになるけど、すでに時効。 民法723条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。 嫌がらせを受けたら、それはそれで今度は相手が悪者になるだけ。 15年も前の話ですからと丁重にお断りしてもいいと思うよ。
お礼
ご回答ありがとうございました。 相手からの反応が怖いですが時効ということを内容証明にして送ろうかということになりました。
- ppp4649
- ベストアンサー率29% (614/2093)
○時効 3年何も無い時点で時効です。 ○ それに前回、支払いをした時にお互いに納得してるんだったら、示談成立だと思います。 にしても・・、他人の車を廃車にするとは・・・・。 負い目感じますね。。 でも、もう終わった事ですよ。
お礼
ご回答ありがとうございました。 相手からの反応が怖いですが時効ということを内容証明にして送ろうかということになりました。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
人を殺しても15年で時効なのに車を壊したくらい既に時効が成立しています 法律上は弁償する必要はありませんが悩みますね
お礼
ご回答ありがとうございました。 相手からの反応が怖いですが時効ということを内容証明にして送ろうかということになりました。
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ご回答ありがとうございました。 相手からの反応が怖いですが時効ということを内容証明にして送ろうかということになりました。 >時効は、債務者側が主張して初めて有効と評価されます。 大変参考になりました。 時効を主張して納得してくれる相手であることを願い内容証明を送ります。