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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夜勤者年2回の健康診断の間隔について)

夜勤者の健康診断間隔に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 夜勤者の定期健康診断は、労安法の定めでは6ヶ月以内に1回行うことが求められていますが、一方で年2回という規定も存在します。
  • 夜勤が常態化している従業員の場合、定期検診の間隔がずれてしまい、厳密には年3回の定期検診を行うことが難しい状況が生じます。
  • 多くの企業では、夜勤者の定期検診については年2回を実施しているケースが多いようですが、一部には6ヶ月以内の間隔に多少のずれは許容されると考えている企業もあるようです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#251507
noname#251507
回答No.4

これは有名な話です。まずは、定期健診の条文を見ましょう。 【労働安全衛生規則】 (定期健康診断) 第四十四条 事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 「一年以内ごとに一回」と書いてあります。この時点で、日本中で法令違反がバンバンに行われてるのです。”一年以内”を本気で守ったら、年々、健診時期が前ずれします。一年後の同じ日に受診日を設定することなんて、絶対に無理です!曜日だってズレルし、健診機関が空いてるなんて決まってない! 特定業務従事者の健康診断の第四十五条も、上記をなぞって、「六月以内ごとに一回」と書いてあるだけです。他の労働者の健診間隔も、定期検査の間隔も「六か月以内に」なんて「以内」が習慣になってる。 「定期健康診断結果報告書」には、個人個人の実施日を書く欄なんてない。それどころか、 ************************************************************************** 1年を通し順次健診を実施して、一定期間をまとめて報告する場合は、「対象年」の欄の(月~ 月分)にその期間を記入すること。また、この場合の健診年月日は報告日に最も近い健診年月日を記入すること。 ************************************************************************* なんて指示してある。この指示では、絶対に「一年以内ごとに一回」なんてはチェックできません。チェックする気はないんです! まあ、この話は、以前から関係者みんなの疑問なんだけど、明白な答えを見たことが無い。お役人は、いつもは法令の細かな表現にこだわるくせに、この件はずっと見て見ぬふりをしているんだ。 実は、昭和22年に制定された当時は、一般の定期健診は「毎年一回以上定期に」、特定業務健診は「毎年二回以上定期に」と書いてあったとのことで、ますます不思議です。まあ、この初期の表現はものすごく偏った時期にしてもOKになっちゃうので改正必須とは言え、暦の仕組み上成立しえない「一年以内ごとに一回」とかを制定した役人たちの知性を疑う話です。 現実的には、一般の定期健診は「おおむね1年毎に」、特定業務健診は「おおむね6か月毎に」実施してれば、何の文句も有りませんょ。

kirakuniOK
質問者

お礼

詳細な回答ありがとうございました。 なるほど、やはり有名な問題だったのですねw 制定当時のお話も伺って大変参考になりました。

その他の回答 (3)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6888/20370)
回答No.3

厳密に守らなければいけない法律には 罰則規定がついてきます。 罰則規定がない法律は 少しずれてもいいからです。

kirakuniOK
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 労安規則に関しては確かに罰則は見当たらなかったかもしれませんね。 労安法上の「50万円以下の罰金」は定期検診違反には適用されても、労安規則違反には適用されないという運用なんでしょうかね?

  • kurione
  • ベストアンサー率53% (858/1598)
回答No.2

一応建前上深夜業は特定業務従事者ということで6ヶ月以内健診をおこなわなくてはいけません。ただし建前というのは監督省庁としては仕事の内容によっては決まった期日に受けれないことも多いので年2回健康診断の報告義務さえ守ってくれれば多少の指導があるかもしれないですが、多少のずれほとんど容認される様です。考え方としては年一回の胸部レントゲン、年2回の定期健診さえ受けていれば良いようです。(ただし係官によって多少違いがあります。)その反面従業員が健康診断をなかなか受けれなかった場合(結構多い)、責任は会社にあるとされ少々困った事になります。 少し話がずれますが、自主的に定期健康診断を受ける自発的健康診断(労働安全衛生法66条の2)も認められております。ただし深夜業に従事する労働者であって、自己の健康に不安を有する者が、自らの判断で受診した健康診断の結果を事業者に提出した場合に、事業者が事後措置等を講ずることを義務付けるということです。 費用は企業が持ってくれない可能性がありますが、取りあえず監督省庁に提出できる正式な健康診断と見なされます。

kirakuniOK
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 「多少のずれほとんど容認される様です」 ということでOKのようですね。 まあ、「従業員が健康診断をなかなか受けれなかった場合」も確かに結構多くあるかも。でも、基本的には就業中に受けられるように会社側が最大限配慮すべきなんでしょうね。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6888/20370)
回答No.1

厳密に守らなければいけないことと 少しはゆるい決まり事もあります。

kirakuniOK
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

kirakuniOK
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。ところでnagata2017さんご本人ないしは近辺に、定期検診に関し、夜勤者として年2回受けてる方はいらっしゃいますか?いらっしゃったとして、どのようなローテーションで回していますか?

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