結論から書きますね。
通院を1か所で長い間続けていないと障害年金を打ち切りにする、などといった決まりは皆無(法令等にも何ら規定がない)ですから、心配は要りませんよ。
ただ、もちろん知っていらっしゃるとは思うのですが、一定の間隔(1年毎から5年毎までの間隔。1人1人の障害の内容や重さで異なります。)で年金用診断書を定期的に再提出しなければならない義務がありますよね。
いわゆる「更新」のことで、指定された年の誕生月(ただし、20歳前初診での障害基礎年金に限っては、誕生月とは無関係に一律に7月)の末日に「障害状態確認届」という名称の年金用診断書を出します。
この「障害状態確認届」では、前回提出時からの病状の変化を詳細に記すとともに、その後の病状を向こう数年間予測して「予後」として記さなければならないことが義務づけられていますから、現実問題としては、長い間通院し続けている病医院が最も良くわかっている、ということは言うまでもありません。
通院にブランクが生じてしまうと、いままでの病状に不明な点が生じてますし、今後の予想についても困難になってしまうかもしれませんので、そういった面では若干の心配はありますが‥‥。
少なくとも、次回の更新のとき(次回の診断書の提出のとき)までの間は、法令等で決まっている支給停止事由に該当しないかぎり、いきなり打ち切り(というよりも「支給停止」と記すのが正しく、「打ち切り」は別の概念です。)になるようなことはありません。
したがって、しばらくの間は、心配するようなことはないと思われます。
もっとも、いずれは通院を再開せざるを得なくなってしまいますが。
障害年金は、いったん支給されるようになったあとは、原則、死ぬまでは、打ち切り(これを「失権」といいます)になることはありません。
つまり、年金そのものを受けられる権利(「基本権」といいます)は、まず、喪われることはありません。
一方で、障害が軽くなったと認められるようなとき(障害認定基準というものと精神の障害に係る等級判定ガイドラインというものがあるので、それらによって判断されます)には、再び障害が重くなるまでの間、障害の等級を下げたり(級下げ)、各偶数月の支払を一時停止(支給停止)にします。
各偶数月の年金を受けられる権利(「支分権」といいます)を制限するのです。
このように、年金の権利には、基本権と支分権とがあります。
このようなご質問は、支分権にかかわる質問ということになります。
支分権はどのようなときに制限されるのか、ということは法令等で決められていますが、「数か月通院しなかったら支給停止にするぞ!」などということは1つも決められていませんから、その点では心配することはないわけです。
とはいえ、状態の管理のためには、定期的な通院をしたほうが良いに決まっています。
通院したくない理由までは聞きませんが、何とか再び通院できるようになると良いですね。
どうぞお大事になさって下さい。
お礼
サイトまで調べて頂きありがとうございます。私は身体にも障害があり年金無しでは生きていけません。よく考えます、ありがとうございました。