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共犯について

同乗者がいる車の運転手が人身事故を起こし。 同乗者が運転者に逃走を指示して、結果ひき逃げになった場合。 運転者と同乗者の罪の配分について教えてください。 運転者は当初、被害者を救護しようとおもっていたと主張すると仮定します。

みんなの回答

  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.2

まず、運転手がどういう罪になるか、問題に なります。 業務上過失致傷か致死になります。 ひき逃げは、態様によって成立する犯罪が 違ってきます。 たんなる救護義務違反になるか、遺棄罪になるか、 場合によっては殺人罪が成立する場合もあります。 救護義務違反、遺棄罪に成る場合は同乗者は その教唆になるでしょう。 殺人が成立する場合は、承継的共犯の問題になります。

mancat
質問者

お礼

救護義務違反の結果、被害者死亡となれば。 救護義務違反を行うときに、運転者に「救護しようという運転者の意思を覆させた」心理的因果性を与えた同乗者が結果的に成立する殺人に関しては責任が重いことになりかねませんね。

mancat
質問者

補足

承継的共犯について調べてみます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

教唆犯になるでしょうから、同罪です。 第61条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 逃げた部分についてだけでしょうけど。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s1.11

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