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署名捺印した書類を郵送するとき

遺産分割協議書を郵送します。 住所氏名と実印を押してあるのですが、普通郵便で大丈夫ですか? 実印を押した書類は、簡易書留にするのが一般的でしょうか? よろしくおねがいします。 今回郵送するのは遺産分割協議書だけです。

みんなの回答

回答No.4

普通は書留を利用すべきだと思いますが、貴方の署名押印だけで、他の相続人の署名押印がないものなら、レターパックでも良いのではないかと思います。レターパックは厚紙なので、少しくらい外が濡れても中に入ってる書類には影響がありませんし追跡調査もできます。

noname#251161
質問者

お礼

ありがとうございました

回答No.3

大事な書類であれば内容証明で送ったほうがいいのでは? 書留で送るつもりなら郵便局へ行くのですから、行く手間は一緒なので窓口で内容証明で、と言えばしてくれます。

noname#251161
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.2

 書留でも中身の証明まではできません。仮に事故が起こっても、書類を再現することはできません。「送った」という証明です。締切の定められている書類なら、事故による損害を免れることができるのです。

noname#251161
質問者

お礼

ありがとうございました

回答No.1

  配達途中の事故は普通郵便でも簡易書留郵便でも変わりません、一緒に輸送しますからね 簡易書留郵便なら相手に届いたかを確認することができます。  

noname#251161
質問者

お礼

一緒に輸送するんですか。事故の確率は同じなんですね。 回答ありがとうございました。

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