- ベストアンサー
夫の扶養手続きをしていないが年金に影響するか
- 夫の会社での扶養手続きをしていなかったが、保険組合では扶養家族として保険証を発行していました。これらは年金に影響があるのか疑問です。
- 夫の会社での扶養手続きをしていなくても、保険組合で扶養家族として保険証を発行してもらっていました。しかし、これらが年金に影響するのか心配です。
- 夫の会社では扶養手続きをしていませんが、保険組合では扶養家族として保険証を発行しています。将来、これらが年金に問題を引き起こす可能性はあるのでしょうか?
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
※長文です。 >これらは今後、年金関係に問題は出ないでしょうか? >それぞれ別(連動と言うか、紐付けされて)はしていないでしょうか? 何をもって「問題」とするかによりますが、原則として「税務申告」と「公的年金の【年金額】」に関連は【ありません】。 なお、「夫の会社が入社以来、扶養の手続きをしておらず約10年近く所得税、市県民税を多くとられていました。」というのは、正確には「旦那さんの税務申告が間違っていたために、税額が多く(高く)なっていた」ということになります。 この場合、「会社が申告書の記入方法を(旦那さんに)間違って説明していた」「(説明は正しかったが)旦那さんが申告書の記入を間違っていた」「(記入内容は正しかったが)会社が事務処理を間違った」などいろいろ理由が考えられますが、もちろん「年金額」には影響がありません。 しかし、「税務申告」に限らず、人が処理する以上必ず間違いも起こりますので、「税金とは無関係だから年金(の手続き)は大丈夫」とは言い切れません。 ですから、不安ならば「ねんきんネット」で調べたり「年金事務所」で確認してもらった方がよいでしょう。 いずれ年金の手続きをしなければいけませんので、「ねんきんネット」や「年金事務所」になじんでおくのも悪いことではないと思います。 (参考) 『「ねんきんネット」サービス|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/n_net/index.jsp 『相談・手続窓口|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/section/index.html ***** 備考1:旦那さんの「年金額」について 旦那さんは「厚生年金」に加入しているはずですが、厚生年金の年金額は(ごく簡単に言えば)「厚生年金の加入期間」と「加入期間中の報酬の額(≒支払った保険料の額)」で決まります。 つまり、「税務申告」が間違っていても(≒支払う税金が多くても少なくても)「年金額」には影響がないということです。 --- ちなみに、toridashi_foさん自身の年金額も(旦那さんの税務申告の間違いとは)当然無関係です。 toridashi_foさんは、(会社の届け出に間違いがなければ)「国民年金の第3号被保険者(ひ・ほけんしゃ)」というものに該当します。(厚生年金保険ではありません。) 「国民年金の第3号被保険者」の年金額は、原則として「国民年金の第1号被保険者」と同じです。 つまり、「老齢【基礎】年金(いわゆる国民年金)」が支給されるということです。 ※老齢年金以外(障害年金など)も同様です。 (参考) 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(および関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html --- 『老齢【基礎】年金の受給要件・支給開始時期・計算方法|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html ***** 備考2:「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)」の資格と「国民年金の第3号被保険者」の資格の関係について それぞれ、制度の根拠となる法律自体が別物ですから、原則として【無関係】です。 ただし、【実務上は】「あたかもセットのように取り扱われる」ことが多いです。 --- 具体的には、以下のような流れで事務処理されています。 ・会社が健康保険組合に(従業員の)被扶養者の増減の届け出をする ↓ ・(従業員の配偶者が)健康保険組合が行う被扶養者の資格審査に通る(被扶養者に認定される) ↓ ・会社が日本年金機構に(従業員の)「国民年金の第3号被保険者」の増減の届け出をする ↓ (従業員の配偶者が)日本年金機構が行う「国民年金の第3号被保険者」の資格審査に通る(「国民年金の第3号被保険者」に認定される) ※「健康保険の被扶養者の資格がある配偶者」の場合、原則として無条件で「国民年金の第3号被保険者」に認定されます。 (参考) 【届出の流れの一例:関東ITソフトウェア健康保険組合の場合】『健康保険の手続き > 事務担当者の方へ > 国民年金第3号被保険者について』 https://www.its-kenpo.or.jp/hoken/jimu/nenkin ***** 備考3:旦那さんの税務申告の間違いについて ご質問のケースのような「扶養親族(など)の申告間違い」は、実務上は【よくある間違い】です。 そして、税務申告は納税者(この場合は旦那さん)の【自己申告】にまかされていますので、間違ってしまった場合でも納税者自身が気がつかなければ通常はそのままです。(原則として5年で時効にかかります。) 【ただし】、「扶養親族などの数が【多く】申告されている」場合は、単なる間違いではなく「意図的な課税逃れ(脱税)」の可能性もありますので(国や市町村が気がつけば)会社経由で確認が来ます。 (参考) 『扶養控除の否認(2007/07/28)|「生涯税理士」』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年02月22日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ --- 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
その他の回答 (6)
dymkaです。 質問文を読み直して気になったところがあったので補足です。(わりと重要です。) >夫の加入している保険組合では扶養家族として保険証を発行していただいていました とありますが、この「保険組合」は「○○健康保険組合」でしょうか?それとも「○○【国民】健康保険組合」でしょうか? もし、「○○【国民】健康保険組合」の場合は、回答が大きく変わります。 なお、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、ほぼ回答通りです。(「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」の資格認定の流れが少し変わります。) (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html
補足
ご指摘の部分、確認してみました。 【全国健康保険協会】〇〇支部 と記載されておりました。 何度も有難うございました。
- y-y-y
- ベストアンサー率44% (3070/6908)
ここは、年金のカテゴリーです。 ご主人が厚生年金の様ですから、toridashi_fo さんは、厚生年金の「第三号被保険者」の質問と思われます。 https://www.google.co.jp/search?source=hp&ei=tYupW7nVLNjO8wXbjaugAw&q=%E7%AC%AC%E4%B8%89%E5%8F%B7%E8%A2%AB%E4%BF%9D%E9%99%BA%E8%80%85&oq=%E7%AC%AC%E4%B8%89%E5%8F%B7&gs_l=psy-.0.kZ85FRJ-Chc > それぞれ別(連動と言うか、紐付けされて)はしていないでしょうか? 質問内容は、下記の「扶養」を混同・混乱している内容ですが、扶養には下記の3つと、プラスひとつが有ります。 (1) 税制の扶養。夫婦間は「配偶者控除」と言います。 給与所得者(会社員・公務員・パートアルバイト)は、勤務先の年末調整の時に申告します。 (2) 健康保険の扶養。 毎年の6月頃に申請します。 (3) 扶養手当。家族手当。勤務先の規則ですので、無い勤務先もある。 そして、プラスひとつ。 厚生年金の場合は、配偶者の扶養とは言いません。 厚生年金入者の配偶者の年金は、「第三号被保険者」と言います。 前記、3つの配偶者控除・扶養と、「第三号被保険者」の計4つは、それぞれが別の制度なので、連動をしません。 したがって、それぞれを別々に申請することが必要です。 厚生年金加入者の「第三号被保険者」の手続きは、会社を通して日本年金機構に申請が必要です。 ご主人が申請を忘れているか、会社が忘れているかですので、ご主人に会社を通して申請をしましょう。 なお、toridashi_fo さんが、現在の年金の種類を調べるならば、日本年金機構の「ねんきんネット」で調べるか、または、毎年の誕生月に来る「ねんきん定期便」で調べることが出来ます。 https://www.nenkin.go.jp/n_net/ -------------------------- 日本年金機構の「年金の種類」 ● 「第一号被保険者」・・・・国民基礎年金(国民年金)加入者。自営・無職・学生が加入。 60歳前に勤務先を退職した場合「第二号被保険者」の人は、「第一号被保険者」の申請は自分ですること(誰もしてくれないので、60歳までの期間が無年金となる) ● 「第二号被保険者」・・・・厚生年金(社会保険のひとつ。勤務先が半額負担)。給与所得者(会社員・公務員・パートアルバイト)が加入。零細小企業等では、厚生年金が無い所もある(違法だが罰則が無い)がその場合は自分で国民年金に加入するしか無い。 勤務先が社会保険に厚生年金も含まれていると、勤務先が「第二号被保険者」の申請をしてもらえる。 厚生年金の受給資格のある人は、厚生年金と、国民年金の、2種類の年金が受給出来る。 ● 「第三号被保険者」・・・・「第二号被保険者」の配偶者の収入が一定以下ならば、勤務先を通して申請が必要。 申請が認められると、国民年金の保険料を納付せずに、国民年金の加入者と同等となり、また、「第三号被保険者」の期間の年金は、国民年金と同額が支給される。 繰り返しますが、上記の(1)~(3)とは、連動しない(紐付け無し)ので、別途「第三号被保険者」の申請が必要。
お礼
ご回答に感謝いたします。 カテゴリー違いだったのですね、失礼いたしました。 ねんきんネットにて確認が出来ました。 ちゃんと手続きされておりました。 混同した質問で恐縮です。 ご説明も有難うございました。
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
一口に「扶養」と言っても、大きく分けて税金関係と社会保険関係があります。 ご質問文からは、少なくとも税金関係の手続きが漏れていたことはわかります。 一方、社会保険関係のほうは、健康保険の扶養手続きがなされていることから、それと合わせて年金(第3号被保険者の届け)の手続きも済んでいると考えるのが自然です。特に、健保が協会けんぽであれば、たいていの場合、同時に手続きされるはずです。そうはいっても、漏れている可能性は否定できませんから、夫の勤務先に確認するか、最寄りの年金事務所に聞くか、ねんきんネットでご自分で確認するかするのがいいと思います。 https://www.nenkin.go.jp/n_net/ 郵送で届いている直近の年金定期便ではどのような記載だったでしょうか。 万一、第3号被保険者の届けが漏れていたなら、夫の勤務先に手続きをしてもらってください。 もし、遡及して加入できない期間分で、今からでも第1号被保険者として支払える分があれば支払ったほうがいいと思います。(最大で2年前の月の分までは支払えます)
お礼
ご回答に感謝します。 早速、ねんきんネットで確認しました。 (年金ネットの手続きしていたことをすっかり忘れていました) 3号被保険者の手続き離されているでした! 安心いたしました。 有難うございました!
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
会社員の(公的)社会保険関係 労災保険(労基署) 雇用保険(職安) 健康保険(健保事務所) 厚生年金(年金組合) (源泉)所得税(税務署)&住民税(自治体) 全部、別制度ですので、別扱いです。
お礼
有難うございました。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
税金の扶養 健康保険の扶養 年金の扶養(3号被保険者の申請) それぞれ別です連動はしていません、何故なら基準が異なるからです。 また、扶養家族を申請しない為に多く取られた税金の取り戻しはできません。
お礼
ご回答くださり有難うございます。 遡って税金の還付は受けられました。
- ojisanneko
- ベストアンサー率16% (74/442)
年金に関しては年金事務所に尋ねて貴女の現状がどうなっているか 聞くほうが早いです。サイトではわかりませんよ。
お礼
早速のご回答、有難うございます。 年金事務所に尋ねてみます。 有難うございました。
お礼
丁寧にご回答くださり、感謝いたします。 有難うございます! どうやら税金関係と公的年金に関し混同してようです。 dymkaさん、他の方も回答をくださった通りでした。 また「ねんきんネット」での手続きをしていたことを失念していたようで そちらで確認する事が出来、キチンと手続きはなされておりました。 税金の還付については5年分遡り返してもらえました。 回答者様にはどうでも良いお話だと思いますが これは明らかな会社側のミスであり、キチンと謝罪を受けました。 夫が記入した書類にはちゃんと「扶養家族あり」と申告していたのに 会社側の経理担当者の思い込みで、勝手に訂正されて「扶養なし」にされていました・・・(怒) 平謝りでした。 これからはこちらも気を付けなければ、と思いました。 これで良い勉強になりました。 本当に有難うございました。 また次の機会がありましたら、どうぞ宜しくお願いいたします。