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相続手続中の土地賃貸契約の新規締結
相続に関する法律の相談です。 1筆の土地の内1/2を所有,残り1/2は第三者(Aさん)が所有しています。 今回、その土地の上に建物を建築する予定です。普通であれば、Aさんに地代を払い,賃貸契約を結べば建物を建てることができると思うのですが、Aさんがお亡くなりになっており、賃借契約を結べず、また相続がまとまるのに時間がかかりそうです。 この場合、法定相続人全員の承諾を得る形での賃貸借契約を結ぶなどの方法を取るのでしょうか?その方法で問題がありますでしょうか?他に良い方法がありますでしょうか? よろしくお願い致します。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家戸丸 和夫(@oklawy324nihori) 司法書士
回答No.4
賃貸借契約を結ぶこと自体は、共有者の持ち分の過半数の同意でできますので、遺産分割がまとまらなくても、取り急ぎ法定相続分で相続登記をしておき(保存行為として1人から申請できます)、その中の過半数が協力してくれればできます。 ただし、この場合、全員の同意が得られていないと「賃貸借の登記」までは無理です。
戸丸 和夫(@oklawy324nihori) プロフィール
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