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抵当権設定について
土地1筆について、A社とB社がそれぞれ1/2ずつ所有権を持っています。 A社の持分1/2に抵当権を設定することはできますか? 共有持分の一部には抵当権を設定することはできませんとありますが、意味がよく分からず、お教えいただければありがたいです。
みんなの回答
- fujic-1990
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回答No.2
> A社の持分1/2に抵当権を設定することはできますか? A社の「持分全体」に対してなら、抵当権を設定することは可能ですよ。 持分の半分とか、土地全体100坪の内の50坪、といかいう設定はできません。 ただ、「持分全体」に対してならできる、法律的には可能とは言っても、実際に設定する債権者がいるかといえば、いないでしょう。 あとの処理が面倒ですので。