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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:nhk 契約者死亡)
NHK契約者死亡、解約後の支払いは必要か?
このQ&Aのポイント
- 9年前に父が他界し、死亡一ヶ月前にテレビを破棄し、それ以来ネットしかしておりません。
- いまだ契約者は父のまま、解約をしておりません。
- 今、NHKに解約を申し出た場合、父が他界してからの料金は支払わなければならないのでしょうか?
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みんなが選んだベストアンサー
9年間、お父様の名義で契約をしていて、延滞していたという事でしょうか? それならば、お父様名義の契約は死亡とともに解約になりますが、NHKの視聴料の契約は個人ではなく世帯ごとなので、お父様が亡くなった後には受信機がないことを証明できなければ、請求されます。 つまり、証明できなければ、9年間の延滞料金としての請求になります。
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- nijjin
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回答No.4
コチラによると故人でも解約するまで支払い義務が発生しているそうです。 http://www.souzoku-q.com/to_do.php?id=36
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
回答No.3
おそらく口座引落だと思います、お父さんの口座の記録を見れば判るのでわ? 通常は死亡により、口座は凍結しその後口座は確約されるはずです。 2011年)7月24日(日)の地上デジタル放送への完全移行ですから、9年前では2009年という事で、おそらくはアナログ放送ではなかったでしょうか? もしそうであれば、アナログテレビはあったが、地デジテレビは買った事が無いと主張するしか無いでしょう。 つまり放送を受信できないテレビを持っていても、受信料は支払う必要はありません(サービスとしてNHK側が一方的に打ち切ったわけですから) また、受信料の消滅時効は5年になります。 ですから、払っていないのなら、支払う必要は無いと思います(アナログ契約の場合)地デジでの契約の場合は5年分請求されるかも知れません。
- maiko0333
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回答No.1
払わなくていいです。 すでに支払っているぶんも返ってきます。