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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:電安法の絶縁距離について)
電安法の絶縁距離について知りたい
このQ&Aのポイント
- 電安法の絶縁距離について教えてください。省令の解釈別表第八の絶縁距離の規定には『絶縁変圧器の二次側の回路、整流後の回路などの構造上やむを得ない部分』という表現がありますが、具体的にどのような部分を指すのでしょうか。
- 『絶縁変圧器の二次側の回路や整流後の回路』はすべて構造上やむを得ない部分ではないと思われますが、『構造上やむを得ない部分』の定義がわかりません。絶縁距離について詳しく教えてください。
- 電安法における絶縁距離の規定には『絶縁変圧器の二次側の回路、整流後の回路などの構造上やむを得ない部分』という表現がありますが、具体的な定義がわかりません。絶縁距離全般について教えてください。
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- ohkawa3
- ベストアンサー率59% (1509/2539)
回答No.2
回答(1)さんのお示しの資料に記載の通りと思います。 「やむを得ない部分」とは、電気用品の製造業者自身が、「やむを得ない部分」と判断した部分です。要するに、絶縁変圧器の二次側の回路、整流後の回路など回路であれば、製造業者の判断に基づいて、その一部であっても、全部でも「やむを得ない部分」として扱うことができます。ただし、その部分は、短絡開放試験を実施して、仮に故障がが起きたとしても、火災に結び付くような事象が起こらないことを、製造業者が立証して、その結果を国に対して示すことができるようにする必要があります。
- aokii
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回答No.1