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任意捜査に同意した結果
任意の取り調べで指紋採取や写真撮影、調書を取る手続きはなんという名前ですか?
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「任意の取り調べで指紋採集や写真撮影」身柄を拘束されていない被疑者には令状がなければ「指紋採集」「写真撮影」は行ってはいけないと、はっきり「刑事訴訟法」に定められています。
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- stss08n
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回答No.3
事情聴取一環で、身元身上調査です。
noname#235638
回答No.2
任意捜査には同意した けれど 指紋採取や写真撮影などの同意は、していない。 その前に、同意を求められていない。 特に名前はない、と思います。 任意の取り調べで指紋採取や写真撮影、調書を取る手続 そもままでもいいよいな? 警察署の職員が 執拗にDNA型情報の採取をしようとした手続 は 明らかに違法なものであった。 よって 今後二度と このようなことがないよう勧告する。 みたいなもんです。 警察のノルマ。。。てきな?
補足
白もグレーも載ってると説明されました。 令状なしに「採取」や「撮影」は違法捜査なのですか?