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任意取調べということで同行しましたが・・・
先月辞めたアルバイト先の営業用サンプルを無断で持ち出し、所持していたという事で被害届けを出されました。 被害届けが出ていることなど知らずに、返せといわれたので返却に行ったところ、警察を呼ばれて「任意取調べ」と言うことで警察署に連れて行かれました。 事情を聞かれ、「上申書」というものに経緯と理由などを書かされ、その後写真撮影と指紋採取をされ、後日もう一度調書を取るからと言われ、返されました。 担当刑事の方は「あと1日来て、それから検察に呼ばれて終わりだろう」と言っていましたが、これって逮捕されたってことですか?前科になるんでしょうか? 刑事さんは心配しなくていいよ。って言ってくれましたが、心配です。 バイト先の社長にはあやまりましたが、こういった知的財産を盗んだ(と、上申書に書かされました)場合の示談とかはどうなるのでしょう。 実際に私の手元に持っていただけで、外部に見せたり営業を行ったりしていませんので、実際の被害はありません。詳しい方、どうか教えて下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
窃盗罪になります。 ただ、質問者さんの身元が確認され、自ら返却に赴いたことから逮捕要件にはあてはまらず、いわゆる書類送検という形で手続きが進んでいるのだと思います。 ちなみに現行犯逮捕は逮捕状はいりません。 事件の詳細が分からないので、はっきりとは言えませんが、悪質性が無ければ不起訴扱いだと思います。 ちなみに窃盗罪に罰金刑はありません。 今後の任意出頭には素直に応じて下さい。 示談については、一度会社の意向を確認してみるのはどうですか。 納得のいかない要求であれば、弁護士を立てるのも視野に入れましょう。
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- tsururi05
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事実関係がよく分かりませんので、推測をまじえてお 答えします。 >>これって逮捕されたってことですか?前科になるんでしょうか? >>刑事さんは心配しなくていいよ。って言ってくれましたが、心配です。 まず逮捕は逮捕状によってなされますので、逮捕では ありません。あなたのタイトルどおり任意の取調べとい うことになります。 前科になるかは、検察官の裁量によって起訴されるか どうかによってきまります。 あなたがあと一回警察に行って、検察に行くというの は通常の刑事手続の処理手順によりますが、そのままの ルートでいけば通常は略式起訴で罰金を支払って終了と いうことになると考えます。ちなみに略式起訴で罰金と いう流れであっても、前科は前科です。 警察官の方が、心配しなくてもいいよといったのは、 あくまでそういう建前であるということ、つまり略式起 訴で終わるだろうという建前論にすぎず、前科がつかな いよ、という意味ではないと考えます。彼らにしてみれ ば、前科などは日常茶飯事ですから、そのなかではあな たの事案は軽微な事案である、つまり殺人のように死刑 に問われるほどではない、程度の意味です。 基本的に、あなたがサンプルを使用していなくとも、 被害届が出ているということは会社としては、被害を深 刻に受けて止めていると考えられますので、有罪で前科 一犯となる可能性が高い事案です。 あなたがなすべきことは、会社にきちんと謝罪して、 被害届をとりさげてもらうなり、示談をまじあわせて、 示談書を提出するなりということです。示談書がでれば 不起訴になる確率は高いです(検察官に送られる送検と いう手続はここまで来ている以上、止めることはできな いと考えます)。 ただこの手続は、あなたがきちんとできればそれはそ れでよいですが、できれば弁護士に依頼して、きちんと した大人としての手続をふまれたほうが、対応としては しっかりできることになります。弁護士に依頼すれば、 20万円~40万円かかりますが、あとはあなたの財布 次第です。20万円~40万円であなたの将来をかうか、 ここでけちって、前科一犯となるか、よく考えて行動な さってください。 #なお示談書などは自分でできる、など、そういうレス がつくかもしれませんが、あなたが1人でそういうこ とができるのであれば、それはそれでよいと思います が、一歩手順を間違えれば、それではい終了ですので、 慎重になさってください。 またお金がなくて、そのまま放置して、人生も放置 する、というのも、それはそれでありな選択です。 がんばってください。
お礼
軽率な行動だったと反省しています。 弁護士に依頼というのが、最善のようですね。 ありがとうございました。
- nebura71
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#1です。 自分は、本職でないからこそ、このサイトにいます。 したがって、ちょっと法律をかじった人間の意見として聞くにとどめ、本格的対応については多少費用がかかっても弁護士とご相談ください。 >「上申書を書かされた」というのが少々妙・・・と >仰るのはどうしてでしょうか? 内容が、「今回はこれこれこんな事情でこんなことになってしまいましたが、これからは注意してこんなことにならないようにします。」というような上申書(普通は「誓約書」というらしい。法的な位置づけは無い。)を書かせたとしたら、その場合は、刑事的には正式に立件せずに「警察がお灸をすえただけ」ということで済ます場合が多いからです。 ただ、「お礼」を拝見すると、「誓約書」というより、自白調書に近いような気がしてきました。 そうなると、上申書というのは、文字どおり「お上へ申し上げる内容」ということになってしまいます。 したがって、もしも、その上申書の内容が事実と異なるのであれば、「警官から言われるままに書かされたものであって真実とは違う」ということを、弁護士と相談の上で主張すべきと考えます。 (違わないのであれば、それは仕方がありません。) 重きにしろ軽きにしろ、「冤罪事件」というものは、このような発端から起こるものです。 勝手に持ち出されたという「物的証拠」、持ち出されて困った被害者という「証人」及び「やりました」という「容疑者の自白」の3つがあれば、刑事裁判において有罪になる確率はきわめて高いものです。 本件の場合、客観的に見た状況が「窃盗罪」と区別がつかない(本人に盗む意思が存在したかどうかは別として、一見して窃盗にみえる。)ため、「盗む意思があったかどうか」の証拠として、その上申書が使用される可能性が高いような気がします。 また、そうでない場合でも、「この前はちゃんとこのように書いたじゃないですか!」と問い詰められて、調書を取られる段階で、「返そうと思っていませんでした」などと言ってしまった日には、アウトです。 (返す意思が本当に無かったなら、それは仕方ありません。それは、やっちゃいけないことです。) とにかく、真実を追究してください。
お礼
弁護士に相談が一番いいのですね。 物事を深く考えずに安易だったと反省しております。 重ね重ねありがとうございました。
- nebura71
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バイト先の社長さんが「窃盗」として告訴したのであれば、正式に起訴されて、有罪となれば前科となります。 ただ、「上申書を書かされた」というのが少々妙です。 が、「調書をとる」ということは、「窃盗」として立件していると考えるべきだと、自分ならば思います。 なお、「検察に呼ばれて終わりだろう」という意味は、いろいろに受け取れます。 「検察で絞られるだろうけど、不起訴で決着するだろう」という程度の意味なのか、「裁判所で検事の事前取調べを受け、罰金刑で終わりだろう」という形の意味なのか、これだけでは見当がつきません。 なお、「上申書に書かされた」という「警察から文章の内容まで意図に反して強要された」という事実ががあったとしても、いったん自分で書いてしまうと、それは「事実」として一人歩きしますので注意してください。 盗む意図が全く無く、業務上必要であるために独断で持ち帰った物をうっかり返し忘れただけなのであれば、きちんと弁護士同伴で警察へ行くべきと考えます。 でないと、調書の段階でも「盗みました」というような調書を取られて母音を押す羽目になりかねず、そうなると、それは裁判で自白調書として証拠になります。 ただ・・・本当はいけないのに無断持ち出ししたのでれば、「実際の被害が結果的に無い」状態であっても、それはあくまでも結果論であって、十分窃盗罪ですから。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。告訴はまだされていませんが、ご指摘のとおり、 >調書の段階でも「盗みました」というような調書を取られて母音を押す羽目になりかねず・・・ 初めてだから書き方もわからないだろうと、刑事さんが書いた様に書かされ、母音を押しました。(強要とは違いますが) 「上申書を書かされた」というのが少々妙・・・と仰るのはどうしてでしょうか? 恐縮ですが、再度教えていただければ幸いです。
お礼
はい。 こちらの思いはどうであれ、会社にとっては大変な心配とご迷惑をかけたわけですから、今後も素直に応じていくつもりです。 ありがとうございました。