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個人経営の飲食店から会社経営の飲食店に転職

6月末に個人経営の飲食店から、会社経営の飲食店に転職しました。その際の入社時必要書類について質問です。 まず前職の個人経営の飲食店では、国民年金に加入、国民健康保険に加入していて、個人で支払っていました。 転職先の会社経営の飲食店からは、入社時必要書類として、 年金手帳、雇用保険被保険者証、源泉徴収票を求められていますが、 どこにどうやってこの書類をもらえばいいのでしょうか? ちなみに、独身で扶養家族は居ません。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

前職がどの程度きちんとやっているかにもよります。場合によっては源泉徴収していないでしょうから、その場合、徴収票も出ません。が、支払い調書を要求する事はできます。素直に書いてくれるかどうか分かりませんけど。 何も出ない場合、現職で源泉徴収されても年末調整はできません。取られっぱなしになるので過納付になります。正確な税額にして還付を受けるにはあなたが個人で確定申告しなければなりません。 ただ、前職で源泉徴収されていなかった場合、そこでは所得税を納めていないという意味ですから、場合によっては未納付、税金が足りていないかもしれません。 その場合、申告して納税しないと脱税と見なされます。(源泉は使用者の義務なので、単純にあなたが悪いわけでもない) ただ、現実的には税額はほとんど発生しない、プラマイゼロにかなり近いレベルだろうと思います。今年の分は放置でも、たぶん、、、問題にはならないだろうと、、思います。たぶん、ですよ。去年の分とかは分かりません。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.3

雇用先が雇用保険に加入していなかった場合は雇用保険証は発行されません。 ただ、雇用保険番号は個人個人で固定の番号が振られることになっていますから、言えば新たな会社のほうで発行手続きをしてくれます。 国民年金に加入していたなら年金手帳はあるはずです。ないはずがありません。それは国民年金でも厚生年金でも一つのものをずっと持ち続けるものですから。探してください。 万が一どこにもないというなら「自分がバカなんでなくしました」と言うしかありません。年金事務所にそういう手続きをしてくれます。 源泉徴収票は、もし前職が源泉徴収をしていなかったらないはずですが、個人経営であっても源泉徴収票をください、は言えるはずです。源泉徴収額がゼロ円と記載した源泉徴収票は発行可能だからです。 なにが必要かというと、月収いくらぐらいもらっていたかが知りたいのです。 これは年末調整のときに、合算して調整する必要がありますが、別に今年は自分で確定申告しますというなら、年末でも源泉徴収票は提出しなくて構いません。 しかしながら、転職時に源泉徴収票がないというのは、前の勤務先がきわめてでたらめだったということになりますので、強引にもらってください。 もし源泉徴収票が出せないなどというなら国税から所得隠しを疑われます。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.2

個人経営の飲食店で働いていた。個人の飲食店ですから、「雇用保険」は加入していなかったと思います。「雇用保険」とは「失業保険」です。加入していなかったら「雇用保険被保険者証」は無いので、次の会社に行って「未加入でした」と言って下さい。「源泉徴収票」ですが、毎月の給料から「所得税」が引かれていたと思うのですが、毎年12月に年末調整して「源泉徴収票」が、この個人の飲食店から発行されるのですが、そのような給料形態がここには書いてないのでアドバイス出来ません。

  • suzukt1
  • ベストアンサー率24% (35/143)
回答No.1

雇用保険証、源泉徴収は前の個人経営者に国民年金手帳は御自身で管理されてますよね!? もし雇用保険に加入していなければ雇用保険証はもらえません、源泉徴収はくれるはずです!もし嫌がらせでくれなければ、仕方がないので、一年間の給与明細を探して持って行きましょう! 年金手帳はもし無くしたり持っていなければ、正直に会社に話し今回から正式加入して下さい! 未納分は先々の貰う年金額に響きますから、出来る限り、遡れる処まで遡り支払いましよう!! よろしくお願いいたします!