- ベストアンサー
これは怪しいの?(長文です)
会社を設立して間もないのですが、昨日、「新しく法人を起こされたところを回っています○○税務協会」という方が見えました。 従業員が税務署と勘違いして通してしまい話をきいたのですが、節税の方法について熱く語られました。会員になると毎月3回程、税金関係の冊子が送ってくるということで月々4000円で勉強になるから、と言われ勉強したかった私は会員証に会社印を押してしまいました。 その時48000円を払うように言われましたが、持ち合わせがなかったので明日振り込むということで、振込み書と領収書と最初の教材?らしきものを置いて帰られました。帰ってから会員証の中をよく読んでみると、「年間の会費・購読料各々48000円を支払う」と書いてありました。 聞いてた話と違うので、支部へ電話すると東京本部へ電話してくれと言われたので又電話すると「10ヶ月目に48000円支払ってもらうことになっている」と聞かされました。 担当の人に全く聞いてないので連絡を貰えるように頼みましたが連絡は取れるか分からないというのです。私が今日支払うはずのお金は年間の会費みたいです。冊子に年96000円は高いと思うし、そんな連絡も取れないような会社(協会)とは付き合いたくはないので(1年ですんなり辞めれなそうなそうな気もするし)すが、版を押して冊子を受け取っている以上どうすればいいのでしょうか・・。担当のおじさんに年途中の解約はできないと言われていました。やはり支払うべき? 担当のおじさんは税務署員と間違えてもおかしくない雰囲気でした、冊子も確かに為になることが書いてあります。新設法人のリストを持っていたのでその件を聞いてみたのですが、「本部から送られてくるのでそれを元に回っている」と言ってました。どこから入手するんでしょう??うちの近辺の会社も2.3社加入(契約)しているようでした。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
訪問販売は最近は消費者契約法が出来たこともあり、一般の人に対する契約はやりにくくなっています。 (クーリングオフを初めとして容易に解約できるようになった) そのためこういう商法は最近個人業主や起業したばかりの法人をターゲットにして暗躍しているようです。 というのも基本的に事業にかかわる契約の場合は一連の消費者保護の法律の対象外だからです。 (逆に対象とすると問題も大きいので対象には出来ない) 今回の場合どこまで可能かわかりませんが、最悪は一年間の契約はあきらめるしかないかもしれません。 錯誤を理由とした契約解除といっても、渡された書類に支払い金額が明記されている以上、簡単にはいかないでしょう。 まあ、何十万、何百万という金額であればそうはいってられませんから、弁護士を立てて争う余地はあるのですが、10万に満たない金額ですと、弁護士を立てると費用倒れになりますので、、、、 逆に言うと相手はそれを狙っています。教材資料というのは大抵は何十万もすることが多いのに、10万以下の金額というのはかなり控えめな金額ですから、おそらくそれは訴訟問題に発展するのを防ぐ目的でしょう。 支払を拒否してしまうという方法も全く考えられなくはないのですが(相手が訴訟を起こすとしてもやはり費用倒れになるので、この辺はお互い様になります)、その場合相手がどのような行動に出るかが不明ですから、あまり気持ちの良いものではありませんね。 場合によっては本人訴訟で訴えてくるかもしれません。(弁護士を使わなければ易いので) その場合更に延滞料なども加算されますので、ご質問者にとってはありがたくない話でもあります。 どう尻拭いをするのかは、ある意味経営者としてのご質問者の判断次第です。 法的な関係については弁護士にでも一度相談するとよいでしょう。今後のこともありますので、こういう場合の適切な対処方法について弁護士に相談料を支払ってでも学ぶというのは決して損にはなりません。
その他の回答 (6)
- blackdragon
- ベストアンサー率35% (428/1222)
#3です。 クーリングオフというのは、法令によって指定された限られた商品・サービスにのみ適用される制度ですので、今回の件が、その対象になるかどうかは微妙だと思います。 したがって、クーリングオフというよりは、契約の無効を確認するというアクションを起こしたほうがいいと思います。 放置するのはまずいです。金額に関する説明不足が解けた時点以降もそのまま放置したとなると、その条件で了承したということにもなりかねないと思いますから。 弁護士は、敷居が高いとの事ですが、市役所(東京23区なら区役所?)等で開かれている市民相談なら、無料から30分5000円程度で済むはずです。また、この程度の内容なら、司法書士さんでも片付くと思います。 司法書士事務所の中には、相談は無料で受けているところもありますから、そういうところででも、とりあえず、相談してみては?
お礼
おっしゃるとおり事業主なのでクーリングオフは無理との事でした。 放置もまずいと言うことなので、とにかく担当者に連絡してもらうよう頼んでみます。 連絡が来ないようなら、司法書士さんにお願いします。もう2度とこんな目に会わないよう気をつけて頑張って働きます~。 何度も有難うございましたm(__)m
- jixyoji
- ベストアンサー率46% (2840/6109)
こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。 (-_-)ウーム,まるでこの○○税務協会というのは理解不能です。『担当の人に全く聞いてないので連絡を貰えるように頼みましたが連絡は取れるか分からない』『担当のおじさんは税務署員と間違えてもおかしくない雰囲気』の時点で悪徳商法の部類ですね。下記サイトを参照してrinrinmaruさんはクーリングオフして下さい。 「クーリングオフ・ネット」 http://www.cooling-off.net/ rinrinmaruさんが『個人』であれば【消費者契約法】が利用できますが残念ながら【法人】なのでこの法律が利用できません。 「消費者契約法」 http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/ref/law/shouhisha.html 住所がわかっているのであれば【内容証明郵便】で応戦してください。rinrinmaruさんのお住まいの近くに東京高等裁判所,大阪高等裁判所があるとその地下に郵便局があり,そこから郵便を出す際に「裁判所内郵便局長」という印鑑が押されるので相手に心理的プレッシャーをかけるのに効果を発揮します。 「内容証明郵便の出し方」 http://www.naiken.jp/yubin3.htm 「東京高等裁判所」 http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/3e7559fdc45c994e49256b13000483a3/b1027b24a9ffaff049256b5e00124898?OpenDocument 「大阪高等裁判所」 http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/CoverView/HP_K_Osaka?OpenDocument ●新設法人のリストを持っていたのでその件を聞いてみたのですが、「本部から送られてくるのでそれを元に回っている」と言ってました。どこから入手するんでしょう??うちの近辺の会社も2.3社加入(契約)しているようでした。 近くの登記簿を閲覧してリストアップしている【名簿屋】などの情報屋のリストの可能性がありますね。その近辺の2~3の会社が本当に契約しているのかも証明されていませんし,ブラフの可能性があります。 それと法人としてまだ間もない時には知識や経験の少ない法人に"闇の勢力"が色々と絡んでくるのでお近くに司法書士事務所などがあれば法務顧問契約を結ぶなり,あるいは頻繁に相談できる環境を整備されると良いでしょう。下記サイトから最寄の事務所を探せます。 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm それではよりよい法律環境をm(._.)m。
お礼
沢山のURL教えていただき有難うございます。悪徳商法ですか・・自分ではこの手の問題に引っ掛かるとは思ってなかったので自分を過信しちゃいけないなあと反省しております(^_^;)。 消費者センターにも法人は対象外と言われ、「そーなんだ」と改めて会社組織というのは、別人格を持つんだと思ったり・・今回押した会社印から又新たな名簿屋に流れる可能性もあるわけですね。近辺の会社は間違いなく契約している感じでした(おじさんの話から)電話して教えてあげたい気分です(笑) おじさんは税理士さんの問題(沢山の顧客で目が届かないから自分たちを守るのは自分で勉強する事だ)等 もっともらしい事をおっしゃっていて納得させられたのですが、なんか今になって笑っちゃいます。 ほんとにおかしな世の中だなぁ。 まずクーリング・オフ勉強させていただきます。 有難うございました。
- skywalker9
- ベストアンサー率22% (56/245)
要するにまだ1円もお金は払っていないわけですよね。 自分の勘違いだったという手紙をつけて教材等を送り返せば良いのではないですか? 相手もお金も受け取っていないのに領収書を置いてゆくとは、少々間抜けのような気がしますが、連絡がきちんと取れないということは、あまりまともなところではないと思うので関わり合いにならない方が良いと思います。 いずれ今は、手を変え品を変え、人からお金を巻き上げようとする輩が多いですから、消費生活センター等に確認して新手の詐欺商法に関する情報をこまめに入手なさるとよいと思います。 ただ、税務署員が物品等の販売をしないことは常識ですから、税務署員と間違えたというのは理由にもなんにもなりません。 従業員の人には、相手の所属・要件をきちんと確認してから通すように徹底していた方が良いですよ。 消防署の方から来ましたと言って、商売していた連中もあるくらいですから。 私も以前留守中に税務署員が事務所に来て、相手が求めてもいない内部書類を出してしまい、大変困った事がありました。別に脱税しているわけではないので、最終的には分かって貰えたのですが、その見せた従業員が内容を説明出来ず、しかも相手に誤解を与えるような発言をして、ものごとをややこしくさせ、非常に迷惑しました。 従業員と言っても役員の奥さんで、役員個人の節税に関する書類もあったので、それが無駄になるかもしれないと言うと、裏でこそこそやって節税するのは自分の趣味ではないと言って、後から金を貸してくれなどとふざけたことを言ってました。 いずれ経営者は、会社の全責任を負わなければいけないのですから、従業員になめられない行動をすることも大切です。
お礼
アドバイス有難うございます。私も今回は迂闊でした。役員の奥さん・・大変でしたね。そういう厄介な人って案外いるんですよね。私も従業員で苦労した事があるので、今は気をつけています。 またしてもひとつ学んだということでしょうか・・今後は一層気をつけていきます。
- blackdragon
- ベストアンサー率35% (428/1222)
支払う額をきちんと説明していなかったとすれば、たとえ会社印を押してあったとしても、契約は無効になると思います。 ただし、教材等は、引き取ってもらうことになると思うので、一切捨てずに保存しておいたほうが良いと思います。 また、担当者がいない等の理由で、聞いてもらえないときは、内容証明郵便で、契約前の説明が不十分であったことを理由に契約を解除する旨の通告を出すといいのでは? いずれにせよ、小さな額ではないので、市民法律相談をうけるなり、消費者相談窓口?のようなものをつかうなり、弁護士・司法書士に相談するなりして、解決したほうがいいでしょう。 (会社を経営されているなら、法律の相談を出来る体制はととのえておいたほうがいいのでは?) インターネットでも、 「クーリングオフ」「契約解除」 あたりで検索すれば、このような案件に強い司法書士事務所等が見つかります。
お礼
回答有難うございます。とりあえず消費者センターへ電話してみます。 やはり連絡取れないところは、不安ですので・・
- karl1205
- ベストアンサー率14% (52/367)
不安なら、クーリングオフで解約しましょう。
お礼
お返事ありがとうございます。そうですね、悩むよりそのようにしたほうがよいですね。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
怪しいか、怪しくないか、有益か無益かの判断はできませんが、会社を経営されているのでしたら、契約事はもっと慎重にされたほうがいいですよ。 私の経験では、即決を迫ってくるところは、ほとんど悪質です。 必ず、検討して後日返事をするという形にします。 新設会社の情報は帝国データバンク等の会報に出ますので、そういったところからの情報じゃないでしょうか。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。 契約事にはいつもはとても慎重で、スパッと断ることのできる私なのですが、今回は何故だか・・。 1年たったら解約することははっきり言ったのですけど、その支払い金額が96000円だと最初に分かっていれば契約しなかったと思います。 まだ振込みしてないのでその辺り悩んでいます。 年の会費を振り込んだら、もちろん購読料も支払わなきゃならないですよね・・ これからは以前にもまして慎重に事を判断したいと思います。
お礼
消費者センターに電話したらやはり法人は対象外だと言われました・・ まずは担当のおじさんと話をしたいのですが、連絡がつかないから仕方ないですね。東京本部というとこの電話に出た女性はとっても感じが悪かったし、電話で契約解除も難しいそうなので・・実際まだ1円も被害を被ったわけでもないので難しいところです。 高いけど、割り切って勉強代として1年間支払うのは許容範囲としても、その後の解約がうまくできるか・・ 弁護士・・なんとなく敷居が高い気がしますがこれからこういう場面も多々あるのでしょうか。 とりあえず担当者から連絡があるまで振り込むのはやめようかと思っています。そう悠長に構えてる場合でもなさそうですが。 アドバイスありがとうございました。経営者って大変だとつくづく感じております。