• ベストアンサー

財務省の9百頁の開示と●●学園理事長保釈との関係

「●●学園」の件での財務省の9百数十頁の文書の開示が為されたとほぼ同時に、「●●学園」の元理事長らの保釈が裁判所で決定されました。 「●●学園」の件での財務省の9百数十頁の文書の開示が為された以上は、「●●学園」の元理事長らの保釈を認めて理事長らがベラベラとしゃべっても、もはや問題なくなった(人権侵害をしてまでも留置しておくだけの必要がなくなった)ということで、保釈が裁判所で決定されたのではないかと思います。 そうだとすると、財務省を含む政府と、裁判所の司法行政部門とがアウンの呼吸で対応したということでしょうか?(つまり、もはや裁判の独立はない・・・ということ? )。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

日本の保釈制度は「規定の保釈保証金さえ納めれば、どんな極悪人でも保釈されてしまう」ので、開示うんぬんは関係ありません。 因みに、日本の保釈制度では、保釈中に逃亡すると、保釈金が没収されるだけなので、保釈金没収以外の逃亡対策が必要なのではと言われています。 なお、保釈は「起訴されてから裁判開始までの勾留をしない」ってだけなので、裁判で実刑判決が出れば、刑務所行きになります。

関連するQ&A