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売渡承諾書について

土地を売る予定です。 仲介不動産屋から「売渡承諾書」を相手業者に渡すよう依頼されています。 理由は相手業者の意思が変わらないようにする為の事です。 因みに相手業者からは「買付証明書」を頂いています。 そこで有識者の方にご教授ねがいたいのですが、「売渡承諾書」を渡してしまうと契約したことになり、以降他の業者に売り渡すことはできなくなるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.5

さらに、価格以外にも売渡の条件は(1)現金取引である(2)引き渡し時期・条件など買主が複数いる場合、選ぶことができるのです。 要は、「二重譲渡」はいけないけど二股交渉は普通のことなのです。 そうやって、少しでも売り手に有利な条件で物件を売る。 契約はしたけど、ローン条項があって停止条件付なんてのが多い不動産売買契約の中で、買主を比較して選べるのはとても有利なことです。

回答No.4

>「売渡承諾書」を渡してしまうと契約したことになり、以降他の業者に売り渡すことはできなくなるのでしょうか? なりません。売渡承諾とは「この条件ならば売り渡す意志がある」ことに表明にすぎず、契約とはいえません。 不動産売買では他に好条件で買い付けの申し出があることなど頻繁にあります。 もっといい条件(高値)の買い付けがあれば当然乗り換えることもOKです。 これを「競り上がり」と呼ぶこともあります。競合の買主がでてくるケースは優良物件や、売り出し価格が安すぎた場合などいくらもあります。 そこで、一度出した売渡承諾は状況によっていくらも破棄できます。 「ほかに、高く買う人が出てきた。あなたはどうしますか?」 と訊けばいい。 実際にそれで高く売れた経験もあります。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 例えば、売買契約書というと、売主と買主の署名押印があって、売買するものの名称などや値段が書かれていて・・・ という具合に、パターン化されているので、第三者でも想像ができます。  しかし、「売渡承諾書」というもの「こうでなければならない」というパターンはなく、それにどんなことが書かれているのかはさまざまです。  極端な話「甲は乙に必ずA地を売却する」と書かれていれば、甲は、以降他の業者に売り渡すことはできなくなる理屈です。値段については触れずに売ることだけを承諾しているのですから、値段がいくらでも、甲は乙にA地を売らなければならなくなります。  あとで、売却を拒否すれば、当然、違約金その他の問題を生じます。  したがって、質問者さんがどういう内容の「売渡承諾書」を書いて渡すおつもりなのか、それが分からないと、正しい回答はできません。  単に、「御社に売る気持ちがある」と宣言するだけなら、「承諾」とは言いません。  本来のことを書けば、「売買の申し込み書」が届いて、それに対する「譲渡承諾書」を出せば、双方の意思が合致したので、その時点で「売買成立」なのです。  意思が合致して売買が成立すれば、値段とかを抜きにして、その時点で所有権は移転します(意思主義:民法176条)。  それではあまりに売主に不都合・かわいそうなので、「売買代金支払い(あるいは登記)の時に所有権を移転する」とかの「意思が、当事者双方にあったハズだ」と意思をデッチ上げて(合理的意思の推測)、売主を救済しています。  が、本来、「買いたいです」「売り渡しを承諾します」の意思の合致で所有権は移転するものなので、「売渡承諾書は危険な書類」だと認識して、くれぐれも慎重に文面を考えるよう、強く強くお勧めします。

回答No.2
回答No.1

 売渡承諾書も買付証明書も意思表示にすぎないので、正式に売買契約されたと見做されない場合が多いです。(内容によっては売買契約の予約と見做される場合もあり。)この辺りは書面の内容と裁判次第でしょうか。  「相手業者の意思が変わらないようにする」ことへの対抗としては少し弱いと思います。売買契約は無い状態ですから。  ただし、どちらも契約したい意思表示はしている状態なわけで、売買契約締結への準備を行っているわけですから、信義則に反するような形での拒否(他者への売却含む)は損害賠償の対象になる可能性があります。

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