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健康組合の保険から国民健康保険の切り替えに不便は

3月末である会社を辞めて、次は4月下旬に別の会社に入る見通しですが、その間、健康保険には、少しの時間でも市役所で国民健康保険に入る手続きをしたほうがいいでしょうか?そのメリットやデメリットみたいなことを知りたいので教えてください。

みんなの回答

回答No.6

>そのメリットやデメリットみたいなことを知りたいので教えてください。 健康保険や年金は、未納期間があると、何かあった時に、年金が受け取れなくなる可能性があります。 注意が必要なのは「4月分の扱い」ではなくて「3月分の扱い」です(理由は後述) >3月末である会社を辞めて 「3月末日で辞職」の場合、資格喪失日は「退職の翌日」になります。 例えば、3月31日付で退社すると、資格喪失日は4月1日になります。 この場合、3月までが「厚生年金保険」で、4月から「国民健康保険」になりますが、会社は3月の給与から、2月分と3月分の2ヶ月分の保険料を天引きしないとならないですし、会社が3月分の保険料を負担しなければなりません。 上記のような「特殊処理」が面倒だったり、最後の月の会社負担を減らすため、会社が「3月末日退社と言いつつ3月30日付で退社の処理をしている」事があります。 特に、週休2日制の会社で土日休みの場合、今年は3月31日が土曜日で定休日になるため「3月30日付けでの退社」にされている可能性が非常に高いです。 3月30日付退社にされた場合、会社は3月分の保険料を負担しなくて良いし、3月の給与からの天引きも通常と同じ額で済ます事が出来るのです。 3月30日付退社にされていた場合、資格喪失日は3月31日で、3月分は「国民健康保険」になり、3月分を払い忘れると、3月分が未納になってしまいます。 >次は4月下旬に別の会社に入る見通しですが 4月に入社していれば「4月末日の状態で、厚生年金に加入している状態」なので、4月分は「厚生年金」の扱いになり、国民健康保険に切り替える手続きは要りません。 まとめると、以下のようになります。 ・会社が3月31日の退社にしてくれている場合 4月に別会社に入社するなら、特に何もする必要はありません。未納期間も発生しません。この場合、最後の給与から「2ヶ月分が天引き」されている筈です。 ・会社が3月30日の退社にしてしまった場合 4月に別会社に入社しても「3月分は国民健康保険」なので、3月末日で国民健康保険に切り替わったと言う手続きをして、3月分の国民健康保険の保険料を納付する必要があります。この場合、最後の給与から「通常通り1ヶ月分が天引き」されている筈です。 退社日を良く確認して「3月分が未納にならないように注意」して下さい。 退職日は「離職票」などで確認して下さい。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.5

強いてあげるのなら。 メリット 無保険期間がない デメリット 未加入と考えている期間にかんして、 加入手続きしていなくとも加入は義務なので、自動的に加入した状態にはなりますが、申請していないので、保険証は来ませんし、 保険料の納付書も来ません。 なので、 病院にかかったら、 病院によっては10割負担になります(手続きすれば戻りますけどね)。 また、忘れた頃に1か月分の保険料にプラスアルファで請求され、 無視すれば職権で差押さえされる可能性もあります。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

法的には必ず入るんですが、現実的には事務処理の遅れとかで入りようが無い場合もあり、その辺は大雑把に処理されていますし、実際にそれで問題無いと思います。 退職したってその日に健保の脱退証明書が出る訳ではありません。だいたい2週間前後はかかり、それも郵送でしょうからさらに延びたりします。そんな事をやっているうちに数日後には入社となり、入社日から健保加入してしまいますから、今度は国保の脱退手続きをしなければなりません。 もちろん、その間に病院へかかる場合は国保加入必須です。でも脱退証明書も無い、、、無しでかかって後に精算となります。 問題は年金です。無年金の期間が発生しますので、万が一、そこで身障者になってしまった場合はどうにもなりません。年金に入っていなければ障害年金は出ません。まあ、交通事故になんか遭わないように充分注意して下さい。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

4月1日から4月下旬までは国民健康保険に加入しておいたほうが安心です。 無保険状態でなくなるのに加え、4月下旬に就職して、その日から社会保険に加入できるのであれば、4月分の国民健康保険料は月末時点の加入状態で判定されるので支払わなくてもいいのです。(いったん支払った場合でも、それは返金されます) もっとも4月下旬といえばもうじきですから、加入と脱退の2つの手続きが面倒であれば、このまま無保険状態でも構わないとは思います。4月下旬からの社会保険加入に、国保加入かどうかは問われません。(国民皆保険が原則ではありますが)

noname#231758
noname#231758
回答No.2

未払いであっても、健保協会が違うのでばれることはありません。というよりも、干渉しません。 でも、ブランクの一か月間は、払っておきましょう。万一のことを考えて。病気に不安を持っているならなおのこと。 切替の仕方は、退職証明書または社保離脱証明書(正式な名称は失念)を管轄の役所にもっていけばいいです。即日発行してもらいたい場合は、本人確認できる証明書があれば。そうでないと翌日以後に郵送されます。 メリットデメリットというよりも、社会人のマナーでしょ。

noname#240289
質問者

お礼

ありがとうございました。「社会人のマナー」というところ心します

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.1

メリット、デメリットというより、国民は何らかの公的医療保険に加入する義務がありますから、逸脱行為を勧めるような回答をすることはできません。 それに国民健康保険の未加入期間があった場合は次の保険に加入する際にバレますので後日未払い分を請求されます。 無保険状態で高額医療を受けるような事態にならないとも限りません。 支払ができないのであればまず減免や猶予の申請をしてください。

noname#240289
質問者

お礼

ありがとうございました、法律的な観点も教えていただきありがとうございました。

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