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国民健康保険の解約手続きについて
- 国民健康保険の解約手続きをした際、保険料の二重請求が起こる可能性があります。
- 新しい健康保険に切り替える場合、保険証の受け取り後に市役所で手続きを行う必要があります。
- しかし、手続きに行くと12月分の支払い予定が残っている場合もあるため、事前に確認する必要があります。
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健康保険の保険料の支払は日割りと言うことはありません必ず1ヶ月単位です。 そしてその支払は月末の状態で判断されます、つまり月末に在籍していれば1か月分払う在籍していなければ払わないということです。 ですから月の途中で脱退すればその月の保険料の支払はありません。 ただ保険料の支払いについては次のようなことがあります。 国民健康保険の保険料の支払い方は自治体によって必ずしも同じとは限りません。 ただ一般的な支払方法は次のようなものです。 国民健康保険は年度単位なので4月から翌年の3月に掛けて支払うようになります。 一方金額は前年の収入から計算されます、この前年の収入が確定するのは確定申告が終了したときです、つまり3月15日です、当然4月には間に合いません。 しかもこれが整理され自治体の役所に回り、住民税が計算されてそして国民健康保険料が計算され確定するのは5月頃になります。 ですから実際には6月から翌年の3月に掛けて払います、4月と5月は払いません。 といっても4月と5月は保険料はなしと言うわけではありません。 例えば保険料が年間12万だったとします、4月から翌年の3月までの12ヶ月ですから月額としては1万です。 ただこの12万を6月から翌年の3月まで10回で払えば1回が1.2万になります。 つまり月に1.2万払うがこれは月額ではないのです、月額はあくまでも1万なのです。 要するに払ってない4月と5月分を他の月に上乗せしたと考えても良いでしょう、ですから結果としては同じことです。 ですから国民健康保険では誤解を避けるために通常は何月分とは言いません、必ず何期分と言うのです。 ですから6月から10等分して払う場合は 1期 12000円 納付期限 6月30日 2期 12000円 納付期限 7月31日 3期 12000円 納付期限 8月31日 4期 12000円 納付期限 9月30日 5期 12000円 納付期限10月31日 6期 12000円 納付期限11月30日 7期 12000円 納付期限12月29日 8期 12000円 納付期限 1月31日 9期 12000円 納付期限 2月28日 10期 12000円 納付期限 3月31日 となります。 ここで11月末日に脱退すれば支払うのは11月までです、これを月割りにすれば、月額1万ですから4月から11月まで8ヶ月と言うことで 1万×8ヶ月=8万 つまり保険料は8万支払わなければいけないのですが、実際に支払われたのは11月30日の納付期限の6期分までの6回ですから 1.2万×6回=7.2万 つまり11月までに支払ったのは7.2万円です。 これを支払わなければならない8万から引くと 8万-7.2万=0.8万 つまり8千円足りないわけです、この8千円を改めて役所は請求すると言うことです。 >しかし、手続きに行くと12月期にちゃっかり支払い予定になっていました。 1月からは0円になっており、12月は多少減額されていましたが3分の2ほども払わなければいけません。 国民健康保険の支払いのしくみがよく分かりません。 この場合、二重に払わなければいけないのでしょうか? 要は保険料の1か月分と月に払う金額とは異なるので年の途中で脱退して清算すると追加請求される場合があるということです。 これは決して12月分を請求されるということではありません、12月分は請求されないが清算した段階で不足分を請求されたということです。
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- yam009
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No.1です。2番さんの実例わかりやすくて補足の必要もないかと思いますが、今回の事例は6月から請求のある市町村のようですね。4月から11月までの保険料は8か月分で、1年の保険料全額の8/12が必要ですが、8/12=0.666666ということで10回に分けて支払う場合6ヶ月分+2/3ヶ月分の保険料が必要となります。ということで6月から11月まで支払った分では足らず残りの2/3ヶ月分を12月に支払う必要があります。
お礼
早々の回答&補足までどうもありがとうございます。具体的に数字を出して頂いて、これで理解できてスッキリしました! 本当にありがとうございました。感謝です!!!!
- yam009
- ベストアンサー率39% (106/269)
保険料の請求の仕方は市町村によって違いがあるのではっきりとはいえませんが、通常4月から請求があるところと6月から請求があるところがあります。基本的には保険料は前年所得を元に計算されることから4月からのところは暫定的に昨年の保険料を請求しておき6月になって所得が確定したらから正式に計算しなおして以後の保険料で調整することになります。一方6月から請求するところは1年分の保険料を10回に分けて請求することになるわけです。どちらの方式でも1回分の保険料が1月の保険料とイコールにはならないことになります。今回の場合も11月分までの保険料を計算した上で残った分の請求があるだけで12月の保険料というわけではないものと思われます。
お礼
大変分かりやすく納得できました。 丁寧に回答して下さり本当に感謝です。 だんなもこちらで納得してくれました。夫婦喧嘩になっていたのが無事解決しました 笑。 本当にどうもありがとうございました。