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生活保護での入出金明細の取扱い

生活保護での入出金明細の取扱い 当方、生活保護を受けています。 パソコンを使用した仕事(ネットビジネス)をやっています。 バイトとかでは無い為、給料明細というのが出ません。 1ヶ月に1回に申告が必要ですが、月1の給料明細という概念が(ネットビジネスに)無い為、代わりに銀行口座の入出金明細(要するに通帳の写し)を持っていきました。 ただ、それを給料明細の代替として使うには、関係の無い履歴がある為、関係の無い履歴と、私以外の個人名は編集した状態で持っていきました。 (金額と収入を貰っている対象は分かる様にしたのですが…) ですが、それでは証拠として薄いと言われて、関係の無い履歴や別の方の個人名等が映っている状態の生のものを見せろと言われたので、持っていきました。 証拠として見せるだけだと思っていたのですが、コピーを取られてしまいました。 また、ネットビジネスをする為に一部技術の依頼を引き受けている人に依頼をしました。 一応これは経費として扱われるのか?という質問をCWにしました。 「分からない。頂いた資料(入出金明細)を精査する」という様な回答でした。 個人名というのはこの依頼をした相手方の名前です。 それ以外には銀行振込で購入した物の履歴(店名)もあります。(これは本当に仕事と関係の無いものです) そこで質問なのですが、このコピーを取られてしまった入出金明細はどのように扱われるのでしょうか? (これもCWに聞きたかったのですが、今はこちらからの連絡を待ってろと言われてしまいました) 私が抱いている不安は、まず関係の無い履歴のものも調べられてしまうのかというのと、 まだ経費として扱われるか分からない「依頼料」を精査する為に、依頼の相手方の名前も詳しく調べられてしまうのかというものです。 (つまり入出金明細からの特定) 役所ではどこまで出来るのでしょうか? どのように調べるのかが分からず、不安です。 依頼者の名前等を調べられたりするのでしょうか。 バイトなどの給料明細とは違って、こういった例は珍しいと言われたので不安です。 すみません、言いたい事が伝わっているか分からないのですがどうかご回答お願いいたします。 何かありましたら補足致します。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.5

役所では口座の入出金記録まで調べようとすれば調べることはできます。依頼主の相手方を調べる権限もあります。ただ、普通はそこまで細かくは調査はしませんが。相手方の話は録音をとっておいたほうがいいと思います

小川 ゆうき(@ogawayuki888) プロフィール

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