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会社の端末で違法漫画サイト
いい歳して、会社の端末で違法漫画サイトを閲覧している人間がいました。 業務に関係ないインターネットの利用は就労規則で禁じられているため、発覚すれば「社内で」警告または処罰されるのは当然のこととして、 ウィルスが潜んでいる可能性があるサイトに故意にアクセスし、ウィルスに感染されてパソコンや社内ネットワークを破壊した場合、 「法的には」どのような処罰を受けますか?
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ネットワークを破壊する目的で故意に危険なサイトにアクセスした場合、 器物損壊、偽計業務妨害。 ですがこれらは未必の故意を含みません。 器物損壊に過失財はありませんので、故意に危険なサイトにアクセスしてもそれが破壊工作目的でなければ刑事罰はありません。 民事は目的にかかわらず与えた損害に応じて損害賠償が発生します。
お礼
回答ありがとうございます 刑事罰にはならないのですか…