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安衛法15条と16条
作業員数が、毎日200人くらい入っている工事があり、その中の数件を請け負っています。 私はその仕事の現場代理人です。 「統括安全衛生責任者」「安全衛生責任者」「現場代理人」について、安衛法15条、16条ではどのような責任や役目があると決められているのでしょうか? *法15条、16条を読んでみましたが、良くわかりません。
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- saltmax
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回答No.1
「統括安全衛生責任者」は特定元方事業者の安全衛生管理の責任者です。 通常は工事の元請建設会社の所長です。 現場代理人も同じです。 現場代理人は発注者側から見た現場責任者の事です。 (代理とは社長の代理です。だから責任者なのです) 「安全衛生責任者」は統責者のいる現場の元請以外の請負人(下請、孫請)の現場責任者です。 「統括安全衛生責任者」の職務は法30条です。 http://www.jasbc.or.jp/faq/6/files/bunmen.pdf 「安全衛生責任者」の法16条の職務は 安全衛生規則第十九条です 1.統括安全衛生責任者との連絡 2.その連絡を受けた事項の関係者への連絡 3.その連絡を受けた事項のうち、請負人に関することの実施についての管理 4.請負人がその労働者の作業の実施に関する計画を作成する場合のその計画と特定元方事業者(元請)が作成する計画との整合性の確保を図るための統括安全衛生責任者との調整 5.請負人の労働者の行う作業及びその請負人以外の労働者が行う作業によって生ずる労働災害に係る危険の有無の確認 6.請負人がさらにその一部を他の請負人に請負わせている場合、当該他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡・調整
補足
回答ありがとうございます。 *安全衛生責任者が統括安全衛生責任者の代行を出来るのでしょうか? 忙しいとか時間がないなどの理由で、法30条の一部を代行できるのでしょうか? (例えば、作業場所の巡視とか協力業者(関係請負人)が行う安全衛生教育に対する指導、援助を行うこと。とかです)