• 締切済み

離婚の財産分与について

知人よりの相談です。現在離婚の話を進めていますが、条件として、義父名義の住宅を欲しい、子供の奨学金、通学費を支払うように出されているようですが、住宅は財産分与になるのか、奨学金と通学費は支払う義務があるのかと頭を抱えています。 返答お願い致します。

みんなの回答

  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.5

住宅は財産分与になるのか、   ↑ 財産分与、というのは、婚姻後築いた財産は 夫婦が協力して得たものだ、という思想が根拠です。 だから義父名義の住宅は、財産分与の 対象になりません。 奨学金と通学費は支払う義務があるのかと頭を抱えています。   ↑ 養育費ですね。これは支払い義務があります。 家裁で作成した算定表がありますので、それに従って 払います。 これは、双方の収入などから、計算されるモノです。 http://www.lega-tech.com/youikuhi/ その他にも、年金分割などの問題もあります。 離婚は大事な問題ですから、 一度、弁護士と相談したらどうですか。 相談だけなら数千円です。 法テラスなら無料です。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

関係を、相対ではなく絶対関係で書いてもらわなければごちゃごちゃになってしまいます。 離婚ですから夫と妻です。義父とはどっちの義父なんだかはっきりしません。 知人とは夫なのか妻側なのか、子供の養育権はどちらがとったのか、そもそも、離婚原因がどうなっていてどちらに非があって、どういう離婚協議をされたのか・・・ 住宅は、名義よりも実際に資金を出した人間が問題になります。 婚姻後に夫が出したのなら夫婦の共有財産ですし、婚姻前から持っていたとか、義父が全額出したのであればそちらの資産となります。 養育費は夫婦が共同で負担すべきものですが、離婚理由で非がある方や、実際に所得の大きい側が多く負担するものでしょう。 学費とか通学費とか細かく分けるよりも、総額の何割というような取り決めが原則で、そこもいちいち数字を出せませんから、それに応じて学費だけ出すとかになると思います。 奨学金というものは学校側や第三者が出すものですから、親が出す、出せるものではありません。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • tarutosan
  • ベストアンサー率23% (1528/6449)
回答No.3

住宅の名義だけお父さんで、払ってるのは息子…ではないですよね? でしたら家は対象外です。 ただ子供の養育費は勿論、嫁が路頭に迷わないように出さなければいけないと決まっています。 離婚の財産分与は合意があればいいことですから、お父さん名義だろうと嫁と子供にあげても問題ありません。 (お父さんに黙って、という意味ではないですよ) お友達が悩んでいるということだとどうしてもお友達が善人、相手は悪人と取りがちですが、あちらの言い分もあるでしょう。 あまり一方的な言い分を鵜呑みにして奥さんに不利な情報を探さないことです。 知人でも似たようなケースがあり同情を求められましたが、結局旦那が悪くてトラブルになっていたようでした。本人は自分が悪いとさえ気付いていない様子でしたよ。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.2

夫婦で購入した住宅ではない、結婚前から義父が(自分名義で)住んでいる住宅は、財産分与の対象になるはずがありません。

OY0429
質問者

補足

建ててもらって、世帯は別です。現在も義父名義であれば、対象にならないのと同じですか?

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#255857
noname#255857
回答No.1

義父名義の家に長年住んでて、リフォームやら維持やら していたら対象となる可能性も無いとは言えないらしいけど、 コレは違うんじゃないかなぁ。 >奨学金、通学費 これは養育費ということでは? 奨学金って教育機関が貸してくれる学費のことでしょう。 旦那側の有責に依る離婚日どうかとかにも依りますが、 弁護士を入れたほうが良いと思う。

OY0429
質問者

補足

お子さんが、自分で学費を払うから、奨学金で学校に行くと決めたそうです。なのに、今になって支払えとか、どうなのかなぁと思って質問させてもらいました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A