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PASMO紛失、残高窃盗され、告訴状を書くには
今年3/12に残高3000円弱の記名再発行型PASMOの紛失に気づきました。最後に使ったと思しきは3/5で、なくしたと思われるのは地元F市内のF駅、東F駅、近所のスーパーとコンビニぐらいしか心当たりがありません。 警察には紛失届を出しましたが、PASMO自体はまだ家の中や店から出てくることを期待したかったため、再発行手続きはせずにいました。もし窃盗されているなら、1週間のうちに悪用されているであろうこと、再発行手続きに1100円必要であること、再発行してみるまで残高がわからないなども理由です。 その後、風邪を引いてしまったこともあり、再発行手続きを3/26に行い、3/27に受け取りましたが、残高残り3円と、みごとに窃盗犯に悪用されていました。 憤懣やる方なく警察に届けたいものの、私が被害者である暴行事件をなんと三年も放置されたことがある(民事裁判で、調べられていないことを相手方が自慢げに語らなかったらずっと気づかなかったと思います)など警察に対する信頼性は低く、告訴状を自分でしたためようかと思っています。 そこでネット上のテンプレートを参考に書こうかと思ったのですが、事件発生場所と立証方法と添付資料で困ってしまいました。この3つをどう書いたものでしょうか? 罰条も刑法235条窃盗罪で合っていますか? 期限などはありますか? 専門家の方は、ご回答に専門家である旨ご記載願います。
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- hue2011
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自分の被害と、刑法の条文を比較するのは全く無意味です。そういうことをするのは検察の仕事なので。 再発行ではなく、紛失時に即機能停止をすべきでした。パスモ社の対応部署に連絡をし、カードをロックしてもらうのです。 仮にそのカードで電車に乗ろうとしたら改札でアラームが鳴りました。買い物に使おうとされたらレジに警報が表示され、警察に通報できたのです。 仮に泥棒と思われる人間が見つかって、記名カードが出てきたら明確に犯罪が立証できたのです。3000円はあきらめてそうすればよかったのです。 そうすればそのICカード内にある情報はそのままであって、仮に出現したらすべてログが残っていました。もし戻ってきたらその残金に関し、はじめて再発行を要請すればよかったのです。 何もしないで再発行なんかすると、紛失も証明できないし、窃盗されたというのも証明できなくなり、あなたの気のせいじゃないの、という書類しか書けません。そのうえ、何もしないでいるうちにその3000円もとられてしまったのですね。 キャッシュカードを紛失した場合でも、銀行に連絡さえしておけば、そのカードをATMに差し込んだ段階で通報が走ります。クレジットカードでも同じです。 もちろん届け出することはできますが、展開は期待できません。あなたの名前が記名されたカードがどこかで見つかったというような場合があるかもしれないだけです。とはいえ、残高が数円しか残っていないカードを大事に持っているとは思えません。たいがい捨てているでしょう。 まあ財布を落として3000円入っていたという場合だったら、その3000円が戻ってくることを期待しませんよね。そう思えばよかったのです。 私はこういうカードのほうの専門家です。とりあえず。
- nagata2017
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警察は 庶民の味方ではありません。 するべきことは クレカの紛失の場合と同じ 直ちに届け出て再発行手続きをすることでした。 そうすれば その時点で 他人に使用されることはなかったのです。 (そこまでに使われていればだめですけど) 警察は二つの財布を持っていると良く言われます。 そのもうひとつの財布を膨らませるのが主たる業務です。本当に それは青キップのこと。 一般に本業だと思われていることは 簡単に 立件 逮捕 送検 起訴 有罪 そこまでできることしか受け付けません。 詐欺被害などは 捜査に手間暇かかるので 決まり文句 「お金 返ってこないよ」 これで受理せずに帰らせる。 PASMOも解決は困難です。 警察の解決とは 犯人逮捕です。 被害者の側の解決とは 被害の回復ですね。 そういう役所です。残念ですがそれが真実。
- chie65536(@chie65535)
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>再発行手続きを3/26に行い、3/27に受け取りましたが 再発行すると「それまでの利用履歴が抹消される」ので、窃盗された分の利用履歴が消え、手掛かりが無くなります。 >事件発生場所と立証方法と添付資料で困ってしまいました。この3つをどう書いたものでしょうか? 被疑者不詳、事件発生場所不詳、立証無し、で書くしかありませんが、そんな内容の告訴状は「相手にされない」でしょう。
- eroero4649
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http://www.xn--4rra073xdrq.com/z12.html 告発のやり方はこちらにある通りですが、ご自身でも戸惑っておられるように事件がどこで発生したのかも、そもそも確かに盗まれた(質問者さんが自分で使ったわけではない)ことを客観的に証明する手段がないので、窃盗そのものの主張が成立しないのではないでしょうかね。 でもカードの持ち主なら、利用履歴は辿れるのではないでしょうか。とはいうものの、例えば本屋さんで使われたとかになるとどの支払いで使われたものなのかをはっきりとさせることは不可能ですから、そこで犯人の特定はとん挫することになるでしょうけれどもね。
お礼
私が紛失に気づいたときには、おそらくすでに一週間経過していました。 また、再発行時に履歴が消えるなどということは駅員から一切説明がありませんでした。