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株や先物の損益通算と国民健康保険税について
先物以外の収入が一切ないとして、先物取引で1000万円損した翌年、1000万円儲けた場合、所得税住民税はかかりませんが、国民健康保険税はどうなるのでしょう? 以前市役所で聞いたら1年ごとに計算する、と言われたのですが、じゃあ儲けた翌年は高額になるのかと聞いたら、無収入と同じ計算、と言われ、しかし臨時福祉給付金に関しては、完全な無収入とは違うからもらえる対象にはならないと言われ、担当者の説明が曖昧だったのでここで質問します。
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「合計所得金額等」で算定するか、「総所得金額等」で算定するかの違いによるところが大きいです。 合計所得金額等は繰越損失控除適用前の所得額、総所得金額等は繰越損失控除適用後の所得額です。 一般に、住民税の均等割や臨時給付金などは合計所得金額等、住民税の所得割や国民健康保険税の算定には総所得金額等が使用されます。 したがって、国民健康保険税は安くて済むはずです。国民健康保険税の場合、無収入でも均等割(や平等割)は全額免除にはなりませんから、全くの非課税にはなりません。
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※長文です。 >先物以外の収入が一切ない >先物取引で1000万円損した翌年、1000万円儲けた場合 >所得税住民税はかかりませんが、国民健康保険税はどうなるのでしょう? まず、「所得税」は「0円」ですが、「住民税」は「所得割→非課税、均等割→【課税】」となります。 「国民健康保険税」は、以前は【市町村ごとのバラツキ】がありましたが、現在では、どの市町村でも「所得割→0円、均等割・平等割・資産割→【0円ではない】」となるはずです。 ※国保の「平等割」「資産割」については、「課税しない」市町村もあります。 ※市町村によっては(保険税ではなく)「保険【料】」ですが、「所得割の算定方式のバラツキ」はなくなりました。 (参考) 『[PDF]保険料(税)適正算定マニュアル|国民健康保険中央会』 https://www.kokuho.or.jp/member/lib_cal/ver.4.03_manual.pdf >第1章 >11.所得割の算定方式 >……【平成25年度以降】は旧ただし書方式に統一された。 ***** (詳しい解説) ◯「所得税」について ご存知の通り、「所得税」には、『先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除』という【特例】があります。 この特例が適用されると、「先物取引に係る雑所得等」の金額は「0円」となり、当然「所得税」も0円となります。 *** ◯「個人住民税」について 「個人住民税」は、原則として、「所得税」の算定に用いた所得金額をそのまま利用して【各市町村が】決定します。 ですから、「所得割」は、おおむね「所得税」と同じように決定されることになります。 しかし、【所得税にはない】、「非課税限度額」「均等割」「家屋敷課税」など独自の制度があるため、【所得税が0円であっても】「住民税非課税」とはならないことがあります。 --- まず、「非課税限度額」ですが、これは「その住民に住民税を課すかどうか?」を【各市町村が】判定するための「基準」のことです。(自治体ごとに微妙に違いがあります。) あくまでも【一例】ですが、「花巻市」の場合は、以下のような基準になっています。 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ポイントは、「均等割」の非課税判定に用いられるのが【前年中の合計所得金額】ということです。 「合計所得金額」というのは、「総所得金額」に【申告分離課税の所得】を合算した金額のことです。 そして、「合計所得金額」には、「先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除【適用前】」の金額が算入されます。 つまり、「先物取引で1000万円損した翌年、1000万円儲けた場合」の「合計所得金額」は(0円ではなく)【1千万円】になります。 ※「総所得金額」は【総合課税の所得の合計額】のことです。 --- 一方、「所得割」の非課税判定に用いられるのは【前年中の総所得金額等】です。 「総所得金額」ではなく「総所得金額【等】」ですからご留意ください。 「総所得金額【等】」には、「先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除【適用後】」の金額が算入されます。 つまり、「先物取引で1000万円損した翌年、1000万円儲けた場合」の「総所得金額【等】」は(1千万円ではなく)【0円】になります。 (参考) 『◆合計所得金額|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2016/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm >……ただし、「総所得金額等」で掲げた繰越控除を受けている場合は、その【適用前】の金額をいいます。 --- 『◆総所得金額等|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2016/b/03/order3/yogo/3-3_y01.htm >ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その【適用後】の金額をいいます。 >●先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除 --- 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html ※ページ下段を参照 --- 上記のように、「課税・非課税判定」の結果、「均等割→【課税】」、「所得割→非課税」となるわけです。 なお、「家屋敷課税」については省略します。 (参考) 『家屋敷課税をご存知ですか?|橋本市』 http://www.city.hashimoto.lg.jp/kurashi_tetsuduki/zeikin/kojin/1363601810551.html *** ◯「国民健康保険税」について 最初に少し触れましたが、「所得割」の算定方式は、【平成25年度から】どの市町村でも同じになっています。 具体的には、「旧ただし書き方式」という算定方式が採用されています。 この「旧ただし書き方式」に用いられる「旧ただし書き所得」は、「総所得金額【等】」の金額を【ベースに】算定されます。 ですから、「先物取引で1000万円損した翌年、1000万円儲けた場合」の「旧ただし書き所得」は(1千万円ではなく)【0円】になります。 よって、「所得割→0円」「均等割・平等割・資産割→【0円ではない】」ということになります。 『「旧ただし書き所得」とは何ですか。|杉並区』 http://www.city.suginami.tokyo.jp/faq/kokuho/kokuho/1002535.html --- なお、「均等割・平等割」は、「所得金額に応じた軽減」が行われますが、「軽減の割合」は【各市町村ごと】に違いがあります。 *** 備考1:「臨時福祉給付金」について 「臨時福祉給付金」は、「所得税」「個人住民税」「国民健康保険」のいずれの制度とも違う制度です。 ただし、「支給要件」の一つが【住民税が課税されていない方】となっているので、「税法上の所得と無関係」というわけではありません。 (参考) 『確認じゃ!臨時福祉給付金(経済対策分)|厚生労働省』 https://www.2kyufu.jp/youken.html *** 備考2:「担当者の説明が曖昧だった」について 上記の通り、「国保(の制度)」は、「所得税(の制度)」と比べるとかなり複雑な仕組みで、必ずしも税額と連動するわけでもありません。 ですから、「所得税」「個人住民税」「国保」の各制度に詳しくないと、つっこんだ質問に即答するのはなかなか大変だと思います。 特に、「新人の職員さん」や「異動してきたばかりの職員さん」などの場合は、「調べる時間」や「確認する時間」がないと「まごまごしてしまっても仕方ないかな」とも思います。 ※「国保」は、「国民健康保険法」などの「法令」に加えて、各自治体の【条例】や【規則】で、【各自治体の独自ルール】が作られています。 --- ということで、急ぎの質問でなければ、「◯◯について知りたいので◯月◯日◯時頃に窓口に伺います。」と事前に連絡したり、文書で問い合わせるなどして、相手に「時間的な余裕」を作ってあげると、的確な回答を得られやすいです。 また、人間なら「勘違い」や「うっかり」で間違った回答をしてしまうこともありますので、【重要な案件】の場合は、一人だけでなく、他の職員さんにも確認しておいたほうが無難です。 --- なお、平成30【年度】から、国保の運営主体が「市町村」から「都道府県」に移りますが、窓口となるのは引き続き「市町村の役所」です。 「保険料(税)」の算定についても、完全に「都道府県単位」になるわけではなく、各自治体ごとの判断でルールが作られることになっています。
お礼
詳しくありがとうございました。 同じ住民税なのに、損益通算する部分としない部分があるんですね。分かりにくいというか、税制がきちんと統一されてないんですね。
- seble
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物や申告方法次第になります。 株に限れば、特定口座の源泉徴収だけなら、何億の利益が上がっても国保税には反映されません。 しかし、何かの都合で申告分離にした場合は、いきなり反映されます。 先物でも同様。商品先物の場合は源泉制度がありませんので、全て申告分離となり、それはそのまま住民税や国保税に反映されます。ちょっとだけ儲かるとかなり痛いですよ。 ただし、1千万損してそれを損失繰り越し手続きした場合は、毎年申告する事により3年だけは繰り越せます。ですから、翌年に1千万の利益が出ても相殺されてゼロですから、利益とは見なされませんし、課税もありません。 国保税は住民税を基準に計算されますので、住民税がゼロなら国保税は均等割などだけとなります。住民税非課税世帯なら減免にもなって7割引ですけどね。 福祉給付金も問題ないはずです。申告所得が基準以下ですから。
補足
給付金に関しては、住民税の均等割だけ課税されてる場合でももらえないようです。
お礼
同じ住民税なのに均等割と所得割で基準が違うとは、分かりにくいですね。