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労働問題に詳しい方、お願いします。

ある会社に転職しようとして、採用が決まり、現在勤めている会社に長期間退職を引き止められ、新しい会社の採用が取り消された場合、現在の会社に損害賠償を請求することは法的に可能でしょうか?そもそも、退職を引き止められる権利などないのは承知していますが、現実問題として・・・。 よろしくお願いします。

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  • kuzuhan
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回答No.3

『現在勤めている会社に長期間退職を引き止められ』というのは、労使間での合意によるものと判断できる(労働者はルールを守ったうえで自由に退職することができる)ので、これを理由とした損害賠償等の請求はできないといえます。 労働契約の解除は民法の規定に基づき、最低限14日前までに通告していればよいとされていますから、「のらりくらりと退職を引き延ばされたエーン」といっても「あんたの意志が弱かっただけでしょ」と言われて終わりになってしまうわけです。 例えば、退職を伝えたのに退職手続きを取ってくれないなら、それは労働基準法違反になります。書面で通告した事実が明らかであれば、会社の所管にあるハローワークで相談してもらえば、離職票発行の手続きを行えます。 使用者の手続きの不備を理由として損害が生じたならば、その損賠賠償請求は理論上可能です。ただ、採用の取り消しとの因果関係を証明しないとダメでしょうし、採用を取り消した会社にもいろいろと協力してもらう必要が出てくるでしょうから、費用対効果(裁判費用や調査費、弁護士費用などの金銭もかかる)を考えると有効かは疑問が残ります。

BreakerX
質問者

お礼

ご丁寧に説明いただき、ありがとうございます。 高いハードルがたくさんあり、難しい問題だと感じましたので、やはり早期の退職を強く要望していきます。

その他の回答 (2)

  • seble
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回答No.2

引き止められた程度ではできない、気にせずに拒否してやめればよいだけの話だから。 自身の意思が弱いだけの事であって、それを理由に相手へ責任を持たせる事などできない。 監禁されたり脅迫されたら強制労働だから、刑事罰もあれば損害賠償請求も可能。

回答No.1

私はないと思います。 結局は当人の判断ですのでね。 ただ、会社間で交渉があって、 取り消しがされた場合は会社に責任を負わせてもいいのではないかと思います。