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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:電安法 対象・非対称)

電安法対象品になるのか?

このQ&Aのポイント
  • 電安法の対象品には、JET認証の埋め込みコンセントを複数組み込んだボックスや、受電側プラグが汎用プラグではない場合も含まれます。
  • これは、受電側のプラグ形状に関わらず、電線を接続した器具が電安法の対象品になる理由です。
  • したがって、JET認証の埋め込みコンセントを複数組み込んだボックスに関しても、受電側プラグが汎用プラグではない場合でも、電安法の対象品となります。

みんなの回答

noname#230359
noname#230359
回答No.2

回答(1)さんが、大変丁寧に調べていらっしゃいます。 回答(1)さんのご呈示に含まれますが、「マルチタップ」に該当して “特定電気用品”つまりは<PSE>として扱うことが適切なように思います。 なお、ボックス部分を固定して使うように設計されているものは、 「コンセント」という名称の特定電気用品として扱われるようです。 正しい判断のためには、認証機関の相談窓口を利用することをお勧めします。 ただし、利用料金がかかります。 各地方の経済産業局には、電気用品安全法の届け出等の窓口がありますから、 こちらに相談することも適切な方法です。こちらは、無料です。 電気用品安全法に違反した個人は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金 その個人を雇用する法人は、一億円以下の罰金刑 に処される可能性があり ますから、対象/非対象の判断は、慎重になさることをお勧めします。

参考URL:
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/taishou_hitaishou/20030304/multitap_cable.pdf http://www.meti
noname#230358
質問者

お礼

ご指導ありがとうございました。対象品になる可能性が高いので教えていただきましたこと参考にして該当機関に問い合わせしてみます。

noname#230359
noname#230359
回答No.1

貴殿の質問は意味不明であるが 電安法は更に意味不明である 電気用品安全法のページ http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/index.htm 電気用品安全法に関する解釈について http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/taishou_hitaishou/shuruibetsu.htm ↓が参考になりそう http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/taishou_hitaishou/20030304/multitap_cable.pdf http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/taishou_hitaishou/20021015/bousohogo_keihousen_cable.pdf http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/taishou_hitaishou/20061226/tsuushinsen_fukugou_cable.pdf http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/taishou_hitaishou/20021015/multitap.pdf 要約すれば対象品と非対象品が一体構造である場合は対象品と見做すらしい? 産業用装置に組み込んで使用するものは非対象らしい? http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/taishou_hitaishou/20030206/kougyouyou_kakuhanki.pdf http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/taishou_hitaishou/20080228/sangyouyou_belt-conveyer.pdf ↓を利用してみてはいかが? 法令適用事前確認手続き http://www.meti.go.jp/policy/no_action_letter/index.html ご利用された結果を報告して頂ければ幸いです 本件は民生機器なのでしょうか? それとも産業用機器なのでしょうか? それによって大きく違ってくるのですが? 貴殿の過去の質問と関連の有るものなら産業用機器と推定できるが? (産業用機器であってもコンセントに差して使うような機器は対象になるらしいが) 少なくとも民生機器なら無条件で対象 産業機器なら条件によっては対象

noname#230358
質問者

お礼

参考情報をたくさん頂きありがとうございました。該当するかと思われる情報を調べていただき感謝申し上げます。情報を読むとどうやら対象になると思われます。ご指導いただきました情報を基に確認してみます。

noname#230358
質問者

補足

いろいろとご考慮戴きましてありがとうございます。 既に特許出願済みなので、具体的に申し上げますと製品はデスク上のOA機器用の複合コンセントボックスです。コンセントはキーストン方式(パネル取付タイプ)なのでボックスに取付ずコネクタを付けて付属品とした場合はと考えてみした。それでも対象品になるのでしょうか? JETに確認にて、コンセントに属することがわかりました。お世話になりました。

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