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文章・様式の作成において、ISOに登録されていない人が行うことはできるのでしょうか?
- 当社ではISOに登録されている人と登録されていない人とが分かれていますが、登録されていない人が文章や様式等を作成することは可能でしょうか?
- ISOの登録の有無によって分かれる当社において、登録されていない人が文章や様式を作成することは可能でしょうか?ご意見をお聞かせください。
- 当社ではISOの登録状況によって役割が分かれていますが、登録されていない人が文章や様式を作成することは許可されるのでしょうか?ご意見をお寄せください。
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回答(2)さんと同様です。 作成者欄に記入はできません。 草案を作成するのは構いませんが、作成欄にサインはできません。 また、(作成者とは別内容の)登録されている人は、社員でなくてもOKだった筈です。
(2)さんご回答の考え方でいいと思います。 ISOに登録されている人、登録されていない人の意味合いが不明ですが、 御社の社内規定体系の中で、次のように決めていないときは、制約はないと思います。 ・文章や様式等の作成は、ISOに登録されている人によること。 ・ISOに登録されていない人には、文章や様式等の作成業務にあたらせてはならない。 ・業務に必要な力量を認定された者だけを、ISOに登録する。 “文章や様式”とは、ISO上の判断基準である社内規定の様式や文書のことで しょうか? 様式・・・書式であれば、前の回答者さんがご指摘のとおり、御社のリストに 登録されていない社外のコンサルタントが作ったものであっても一向に支障は ないでしょう。 規定文書作りは、一定の力量が必要でしょうから、社内規定次第ですが、 登録者が実施する必要があるかもしれません。 草起された規定文書案を承認して、実行力を与えるには、社内規定上有効な 責任者によることが必要と思います。 「ISOに登録されている人」とは、必要な力量があると認められて、記録 された要員ということなのかもしれません。 ISO(JIS Q 9001)には、次のような規定があります。 ・製品要求事項への適合に影響がある仕事に従事する要員に必要な力量を明確にする。 ・必要な力量に到達することができるように教育,訓練を行う。 ・教育,訓練、技能及び経験について該当する記録を維持する。 ISO(JIS Q 9001)には、次のような規定もあります。 品質マニュアル 組織は,次の事項を含む品質マニュアルを作成し,維持しなければならない。 a)品質マネジメントシステムの適用範囲。除外がある場合には,除外の詳細,及び除外を正当とする理由。 以降略 上記規定を理由に、適用範囲を明確にするために、「ISOに登録されている 人」を決めているのかもしれません。組織の単位で適用範囲を決めることが 一般的とは思いますが・・・・?
ISO9001ということですと、 規格上は、「文書」、「様式」の作成者に別段の条件、制約はありません。 が、 責任者によって適切に承認されなければなりません。 社内規程(文書管理規程とか何とか)で、 承認者を決めていると思いますが、 作成者について決めていればそのようにすることになると思います。 記録についても、同様でしょう。 「ISOに登録されている人」の内容がわかりませんが、 内部監査員のことでしょうか?
ISO9001関連と想像してお答えいたします 多分、登録サイト外の要員が、帳票の設計や手順書の作成に係ることが 可能かどうかという主旨だと思いますが、規格的には禁止する条文が ないので問題ないと思います。 外部のコンサルタントに作ってもらった帳票や手順書を使用することも 世間では、ざらに行われているのではないかと想像します。 ただし、当該業務に精通した人が作らないと、実際にはあまりつかいものにならないことは、自社でも経験しました。 この点、注意が必要かと思います。 ただし、文書のうちでも記録は、登録サイトの要員が作成しないと いけないと思います。当然ですが念のため