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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:高圧ガス設備の特定設備(ポンプ)における耐圧部、…)

高圧ガス設備の特定設備(ポンプ)における耐圧部、非耐圧部について

このQ&Aのポイント
  • 高圧ガス設備の特定設備(ポンプ)における耐圧部と非耐圧部について調査しました。
  • キャンドポンプに使用されているメカニカルシールの形状変更について、申請が必要かどうか検討しています。
  • 耐圧部と非耐圧部に関する規則や定義について具体的な情報が必要です。

みんなの回答

noname#230359
noname#230359
回答No.1

メカニカルシール内蔵型のキャンドポンプでしたら、経産省通達に以下のようにあります。 おそらく下記に抜き出しましたように「耐圧性能、気密性に直接影響のない部分」に 該当すると思いますが、申請については迷う場合は社内の申請部署および所轄省庁(都道府県)にまずはご相談をされた方が後腐れなく、よいと思われます。 (許可及び届出の不要な工事について) 製造施設、液化石油ガス貯蔵所、高圧ガス貯蔵所又は消費施設における次に掲げるものについては、許可及び届出の不要な工事として取扱うものとする。 ?高圧ガス(その原料となるガスを含む。)の通る部分の設備を構成する部品のうち、耐圧性能又は気密性に直接影響のない部品またはJIS等の規格品であり、その性能が保証されているものの取替え(ボルト、ナット、圧縮機のピストン、反応器の攪拌器のプロペラ、蒸留塔のトレイ、熱交換器の邪魔板等)

参考URL:
http://riodb.ibase.aist.go.jp/SCF/sdb/scfdb/member/database/gas/file_houritsu/21113200(1462).htm
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