• 締切済み
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:船舶による危険物輸送について)

船舶による危険物輸送について

このQ&Aのポイント
  • 亜硝酸ソーダ含有の製品を輸出する際に、クラス9の有害性物質に分類される可能性があるか疑問に思っています。最近の法改正や亜硝酸ソーダ含有量の閾値についての情報を探しており、お知恵を頂きたいです。
  • 船舶による危険物輸送について疑問があります。特に亜硝酸ソーダを含有した製品を輸出する場合、クラス9の有害性物質に該当する可能性があるのか、最近の法改正や閾値について知りたいです。
  • 亜硝酸ソーダ含有の製品を船舶で輸送する際に、クラス9の有害性物質に該当するか検証したいです。最新の法的な根拠や亜硝酸ソーダ含有量の閾値などの情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、教えていただきたいです。

みんなの回答

noname#230359
noname#230359
回答No.1

最初のURL文書の12ページに国連勧告における危険有害性の分類が掲載され ていて、「我が国の危険物船舶運送及び貯蔵規則(危規則)、港則法、航空 法施行規則がこれらの勧告に準拠しています」と記載されています。 2番目のURLに危険物船舶運送及び貯蔵規則を貼っておきます。 中身は読んでいません。(素人が斜め読みしても、短時間のうちに正確に把 握することは難しそうなので、お任せします) 3番目のURLは、同規則のパブリックコメント募集です。 平成15年に実施されたものですが、最近の改正内容を読み取れます。 4番目のURLは危険物船舶運送及び貯蔵規則関連情報の検索結果 5番目のURLは、MSDSです。 危規則による分類が、第3条危険物告示別表第7酸化性物質(L-上・下/上・下等級3) であると記されています。 ◆経産省のGHSサイト http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/ghs.html ◆GHS分類対象物質一覧(NITEの化学物質管理分野より) http://www.safe.nite.go.jp/ghs/list.html 亜硝酸ナトリウム の Cas Noは、7632-00-0

参考URL:
http://www3.kanto.co.jp/catalog/image/houki01.pdf http://www.lawdata.org/law/htmldata/S32/S32F03901000030.html http://ww
noname#230358
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 亜硝酸ソーダ自体が危険品クラス5であることは認識しておりました。 それが2.5%以上含有しているとクラス9(有害性物質)になると聞いたので、何故なのかが知りたかったのですが、法律を確認しているのですが今のところ明確な根拠が見当たらないので調査しております。 情報が御座いましたらご教授頂けますと幸いです。

関連するQ&A