- 締切済み
安全衛生規則による動力プレスの定義
- 安全衛生規則による動力プレスの定義とは、油圧シリンダによる圧縮プレスを指します。具体的には、ゴム成形用の油圧プレスを含み、安全に関する制約が存在します。
- 動力プレスの安全衛生規則は、高速で動くクランクプレスなどを対象にしているようですが、ゴム成形用のプレスも対象になるのでしょうか。最速でも50ミリ/秒程度の速度のプレスも考慮されているのかもしれません。
- 動力プレスを設置する際には、設置届けや定期検査などの手続きが必要となる場合があります。安全衛生規則に基づき、適切な手続きを行うことが重要です。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
回答(3)が妥当と思う。というのはプレス機メーカが製作すれば該当し、同じ機能がある物を自社製作や、一般機械メーカが製作したものは法規制を逃れてしまうとか、そんな話も体験したこともあります。 鍛圧機械工業会のHPでは、労働安全衛生法について、油圧で下降速度が遅いプレーキプレスも対象となると書いている。 但し騒音振動については区分が異なる。 絶対聞くべきなのは監督署。片田舎の出先でもキチンと答えてくれます。当然とはいえ流石プロと感心したことあります。
動力プレスは、圧力や速度に関係なくそのプレスで物を作っていれば該当しますよ。 当然、設置届けや定期検査も必要ですし、それなりの安全対策を講じなければなりません。 但し、なぜかそこに抜け道があって、「粉体成形プレスを除く」とあります。 小生も昔管理していた現場で、貴殿と同じような速度の油圧プレスを使用していましたが、粉体を成形するプレスと言う事で、定期検査は免れていました。 (当然自主検査はしてましたけど…)
お礼
御回答頂き有難うございました。なぜ粉体の場合は除かれるのか規則の考え方がわかりません。もう少し安全に関する資料を熟読してみます。 有難うございました。
ここに相談してみると詳しく説明してもらえると思います。 http://www.rikenoptech.com/device/index.html ここから http://www.rikenoptech.com/device/standard.html これもリンクされてます。 http://www.rikenoptech.com/device/pdf/standard/safety_j.pdf
お礼
御回答 アドバイスいただき有難うございました。詳細熟読します。
プレスじゃないからいいや って 安全対策をおろそかにすると ケガしたとき大変ですよ 50ミリ/秒って 私の世界ではぜんぜん早いです 出さなくて怒られるより出して怒られたほうがいい ちなみに労基はなめられてますが 逮捕権も持ってます 使ったことないが >>労働安全衛生法を見ましても出力・速度等の数値が明確になっていないと思います。 逆に言えば はじめはプレスじゃない と思っていて 怪我して 労基に 届けたら これはプレスですねぇー と しらーーーーーー と言われる危険性はある ということ おもちゃのプレス(それで生産してれば)でも 指が飛べば いわれる可能性は ゼロではない ↑ もちろんケガを隠せば 労災隠し で 悪質なら 逮捕(されたことなんかないが) ちなみに おもちゃや遊具でもどっかが管理している おもちゃ http://safekids.ne.jp/childaccident/ ↑ 通産省 公園遊具 http://mimizun.com/log/2ch/wildplus/live14.2ch.net/wildplus/kako/1128/11288/1128872099.dat ↑ 警察?傷害事件として扱われる ほかにも http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100511/trl1005111340002-n1.htm 業務上過失致死 なんか最近 業務上○○は増えてる そのうち 手旋盤で巻き込まれて… とか ボール盤で…とかもありえる 笑い事ではなく 近頃のマシニングセンターは ドアにインターロックかまされていて 解除して と いうと 誓約書を書かされる まあ、安全第一 といいつつ 安全にはあまりコストはかけれないのは 悩みの種です
お礼
早速の御回答いただき有難うございました。 労働安全衛生法を見ましても出力・速度等の数値が明確になっていないと思います。例えばおもちゃの乾電池で動くプレスも該当するのかってなりますよね。数値を明確にすると不都合があるのでしょうかね。 おっしゃる通り。安全第一と考えます。自分の設計した機械で例え意識的に機械の安全装置を取り外し、それによって怪我をされた場合であっても気持ちの良いものではないですからね。 有難うございました。
お礼
有難うございました。調べれば調べるほど解釈が難しくなるようです。届け出書の文面を見ますと御回答頂いた文面の中にもありますように下降速度の記入欄はあるのですが、上昇速度(設計している物はゴム成形用で金型を下から上へ持ち上げる機構なのです)は無いのですね。 アドバイスを頂きましたように疑問点をまとめて、監督署へ行ってきたいと思います。 有難うございました。