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業務用オーブンの開発設計におけるPSEマークの必要性とは
- 業務用オーブンの開発設計において、PSEマークが必要かどうかを検討しています。
- 弊社が設計し製造し販売するオーブンの仕様や販売方法について詳しく説明します。
- オーブンの特徴や機能についても紹介します。
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(PES)が必要だと思います。 特定電気用品以外の電気用品ですので、手続きは届け出だけで手数料は必要ありません。 電気オーブンとした場合、電安法では「電気天火」となりますので 電気用品の範囲等の解釈について http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/haninokaishaku.pdf の12/20ページ参照 電気用品安全法施行令 別表第二 (第一条関係) 七 電熱器具であつて、次に掲げるもの(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下 及び定格消費電力が一〇キロワット以下のものであつて、交流の電路に使用するものに限る。) (一二) 電気天火 に該当すると思われます。 蒸気発生器がありますが、同じ区分内にある以下の項目に該当したとしても問題ないでしょう。 (三〇) 電気蒸し器 (三一) 電磁誘導加熱式調理器その他の調理用電熱器具(別表第一第六号(二)に掲げるものを除く。) 型式の区分 電気天火 http://www.s-jet.com/data/law/pse/special/pdf/jet81041.pdf 経験から、手続きは思ったより簡単ですが、念のために他の回答にもあるように 以下の窓口(電話)で相談されることをお薦めします。 電気用品安全法のお問い合わせ・ご相談・届出等窓口 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/outline/madoguchi.htm
仕様から見ると一般の小規模な店舗等で使用されることも あると思われ、自家用電気工作物(高圧6600Vを降圧) として限定されるものではないと考えられます。 (給食センター、病院、大きな工場の厨房、等に限定せず) 単相、三相問わず、一般用電気工作物であれば、PSEの 対象となり、また、ほとんどのヒーター使用機器はPSE の対象品です。 PSEの申請にあたり、技術基準の選択ができますので、 旧技術基準の第1項に基づいて申請した方が、安く済むと 思います。 ちなみに給水タンクの有無、蒸気発生機能についてPSE の適用に関係しません。 第三者認証機関も結構いいかげんですので、御自分で勉強 されることをお勧めします。
お問い合わせのオーブンは, http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/denkiyouhin_ichiran/tokuteigai_denki.htm に記載されている85番から89番のいずれかに該当するものと思います。法の理念としては,専門家が使うものか素人が使うものかで対象/非対象の判断が異なってもよいのですが,実際には上記URLのリストに品目として掲載されているか否かで判断されます。 電安法全般については,以下をご覧ください。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/ 経産省による解釈は,以下のURLのP.7電熱器関係をご覧ください。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/haninokaishaku.pdf 経産省が電気用品に該当するか否かを判定した例を貼っておきます。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/taishou_hitaishou/20050322/character_denki_tenpi_rev1_hp.pdf 上記の範囲で判断できない場合は,以下の経産省問い合わせ先に聞くか,認証機関のJETなどのお問い合わせください。 経済産業省 商務情報政策局 製品安全課 電話 03-3501-4707 JET(財)電気安全環境研究所 ・電気用品安全法に関する対象・非対象(対象の電気用品かどうかの判断) http://www.jet.or.jp/tech/index.html
販売方法が違う?とのことで、一般消費者は使わない、特定の人のみ扱う特注製品ならばPSEは不要と聞いたことあります。 PSE対象・非対象どちらになるのか?の事例にあわせて解釈が書かれているので参考にしてみるのがよいと思います。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/taishou_hitaishou/shuruibetsu.htm 私が確認した方法は、経済産業省の商務情報政策局製品安全課の窓口に電話問い合わせや現物(カタログ等)持って担当の方に判断して頂きました。 今考えると仕事量としては、対象を拒むより対象製品とした方がスマートでスムーズのような気がしますが。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 この文献は検索で拝見しております。 しかしながら、法律的にくわしくなく、PSEマークが必要のも思うのですが販売方法が違うため、特に必要ないとも聞いております。 このオーブンの仕様で必要なのかどうなのかが理解できず困っている状況です。