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旦那がリストラ!そのとき妻は?

うちの姉が困っているので代わりに質問させてください! 姉は旦那の扶養なのですが、旦那が会社を首になって しまいました。。子供も1人(2歳)いる状況にもかかわ らず、旦那は「しばらくバイトでも」と能天気です。 ここで問題なのが各種保険の事で、扶養だった姉は 年金&健康保険を自分で払う事になるんでしょうか? 援助してやれるのならしてやりたいのですが、あまりに かかるようではと、正直自分も困ってます。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

会社を退職して社会保険(健康保険・厚生年金)の資格を喪失した場合、年金は国民年金に切り替えて、月額13300円を支払うことになります。 健康保険は、次のいずれかを選択することになります。 ・任意継続を利用する。 任意継続は、今までの健康保険の資格を2年間継続できる制度です。 ただし、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が約2倍になります。 国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。 市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。 国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。 来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。 ただし、任意継続は、新たに就職して社会保険に加入したとき以外は、2年間は脱退できません。 そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。 そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなります。 後日、社会保険事務所(又は健康保険組合)から、任意継続の資格がなくなったとの通知が来ます。 そこで、国保に加入の手続きをします。 ・市の国民健康保険に加入する。 市の国保の窓口に電話をすると、保険料を計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。 国保に加入するには、会社の退職証明書か社会保険資格喪失届・離職票のコピーと印鑑を市の国保の係に持参します。 更に、年金についても、国民年金に切り替える必要が有り、年金手帳と印鑑を市の国民年金の係へ持参します。なお、収入が無い場合や少ない場合は、国保と国民年金に減免の制度がありますから、国保と国民年金の係に相談しましょう。 以上が、本人についてですが、妻子についても、任意継続であれば、今間まで通り扶養になることが出来、扶養者がいても、任意継続の保険料が増えることは有りません。 国保に加入する場合は、国保には扶養という制度が有りませんから、妻子も、夫共に国保に加入して、前年の所得があれば所得割を、所得がなくても人員割が加算されます。 以上ことから、一般的には任意継続法が有利です。 なお、任意継続は、退職から20日以内に社会保険事務所(組合健保の場合は健康保険組合)に申請する必要が有ります。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/roumu_ninii.html

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