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「生」と「死」について法と医学の立場の違い 訂正版
--------------------------------- 「生」 法は生を受胎から生とみなす→早い 医学は独立呼吸から生とみなす→遅い --------------------------------- 「死」 法は独立呼吸の停止からみなす→早い 医学は死を脳死からみなす→遅い --------------------------------- なぜ両者の見解からこんな差異が発生するのでしょうか? 読者の意見を聞かせて頂ければ幸いです。
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はじめまして!こんにちは! ご存知かと存じますが、どの条文を引っ張ってくるかで「法」の立場は違いますし、「医学」の範囲に関しても、仰っておられるのは 関連法規の引用 つまりは「法」の立場に過ぎないように感じます。 医学の範囲はもっとずっと広いです。 例えば医学的に「生きている」というのは、受精前の状態も含める場合も考えられます。 何世代も前から遺伝情報としてずっと「生きている」という解釈も成り立ちます。 ご参考までに、民法における個体(=法的「生」)は、相続等の「権利主体となる可能性」を考えて受胎からとなっています。刑法における個体は、「処罰対象」としての個人であるため、単独行動可能な状態になって初めて個体として認められます。 医療を規定する社会法分野を含め、民事法・刑事法など各法規それぞれの保護法益が異なるために、御質問のような差異が生じるのだと思います。
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noname#25358
回答No.1
目指すところが違うからでは? 法律は「正確性」、医療現場では「安全性」が重要視され、この2つは場合によって矛盾することもあります。