- 締切済み
仮想通貨の税金について
仮想通貨の税金の支払い者について質問です。 仮にAさんが利益をだしたBTCをBさんのウォレットに送って換金した場合の税金発生する方はBさんでよろしいでしょうか?というのも、Aさんに所得があって、Bさんが専業主婦のように所得がなければ意図的にBさんの口座から換金したほうが節税?になるのかなっと思ったのですがどうでしょうか?
みんなの回答
- crypto07
- ベストアンサー率0% (0/0)
残念ながら考えが甘いです。ビットコインをいくら換金していなくても、贈与した瞬間に価値が確定するので、200万の利益確定です。ビットコインからアルトコインを購入するときと同じ構図です。 あまり下手なことすると、脱税とみなされるかましれませんね。 3つの税金発生ポイントはこちら↓も参考にしてみては? http://www.zeiinfo.com/bitcoin_tax_time/
- Psychic_student
- ベストアンサー率48% (12/25)
「Aさんが利益を出した」というところが問題で、含み益には課税されません。 Aさんが一度もBTCから円に換金せずに、買いっぱなしでBさんに送ったのなら、Aさんに税金は発生していません。 Bさんは贈与されたものを他の通貨に換金した瞬間に贈与税として課税されます。 要は両替したかしてないか。 ちなみに仮想通貨対仮想通貨でも円換算で課税されます。 夫婦間だったりする場合は正式には税理士にご相談ください。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
例えば1通貨=100万円で買ったAさんが、1通貨=300万円の時点で、Bさんのウォレットに送金したとしますか。 Aさんが、Bさんに1通貨を発送した(手元を離れた)瞬間に、「Aさんの利益が、200万円で確定」したことになりますので、雑所得扱いで「所得税」を申告し、納税するのはAさんですね。 で、その1通貨がBさんのウォレットに到着した時点で、Aさんから1通貨の贈与(300万円相当)を受けたことになりますので、Bさんは300万円に対応した贈与税を申告し納税することになると思われます。 二重に納税しなければならない、ということになると思います。 仮に、Aさんの雑所得申告が必要ないとしても、Bさんの贈与税納税は否定しようがないと思います。贈与税は高いですよ。