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トラブル
車で魚を売る魚屋が、魚を路上でおろし道路が血だらけになり家の前で30分ぐらい駐車してさばくので、車で出かけられません。1.言ってもやめない魚屋に家の前で魚を売らないようにさせるには?2.魚を路上で売る認可を何で出すのはどこ?認可が出ているか調べるにはどうしたらいいですか?3.もし無認可だったらその路上売りの魚屋から魚を買っている人は、なんという罪ですか?もし、罪でないとしてうちの前では買わないでくれって言うのは合法ですか?4.その隣人が、家を改築していて工事の車が邪魔で我が家の車の出入りができないんです。工事を頼んでる隣人に、工事の車をとめないようにしてくれって言うのは合法ですか?それとも工事の人に言わないといけないんでしょうか?5.隣人に魚屋の件と駐車の件と他に3個違法な事をしているのを文句を言わず我慢するから、ゴミ当番を免除してくれって言うのは合法ですか?6.ゴミ当番を免除してくれないなら、6個位の迷惑行為を今すぐやめろって交換条件を出すのは、違法ですか?7.主人も私もその隣人のおばさんが大嫌いで声を聞くと吐きそうなので、電話も、家にも来るな、用がある時は、ポストに用件を書いた紙を入れてくれって言いたいのですが、合法ですか?8.報復を防止する目的で、報復したらお宅のご主人の会社の上司にご相談させて頂くかもって言っておくのは、脅迫になるのでしょうか?9.隣人間でもめて第三者を介入して話したい場合は、どこへ行けばいいのでしょうか?ヒステリックな人なので、第三者をまじえたいのです 10.改善要望を紙に書いて玄関に貼るのは合法ですか?つまり、その家の前を通る人に見られるので、いい薬かと思うのですが、恥をかかすとなんかの罪になりますか?また玄関のドアに貼るためにその家に入ると不法侵入になりますか?全部でなくてもいいので、アドバイスお願いします。
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大変お困りのようですね、箇条書きの質問ですがまとめると、魚屋さんと工事関係車両と隣の家の人とのトラブル という事ですね、魚屋さんは食料関係でもあり、警察でなく保険所の管轄です、路上駐車は警察ですがその魚屋さんに、保険所の許可と路上駐車の許可が有るか聞いてください、そしてそれを見せてもらってください魚屋さんも商売ですからあなたの要求より営利を優先する事でしょう、 工事関係者車両は道路に車を置く場合必ず管轄警察署で 道路使用許可書を取ります、それがない場合は違法駐車となりますので警察署に申し出てください、派出所では駄目です、隣の人との事ですがあなた方が、おそらく軽視されているのでしょう、あなた方も同じ対応をしたらどうですか、そしてその事に気を持たない事です、たとえ隣人でも 気の合わない人が多々あります、あなた方が完全無視の 気構えが出来ればのことです、がんばってください。
1.言ってもやめない魚屋に家の前で魚を売らないようにさせるには? 強く抗議する以外にないと思います。「道路に駐車して魚をさばくにしても、我が家の前からずらしたところでやって下さい。我が家で買うわけでもない魚をさばくために道路上に流れ出た血を、我が家が水道代を支払って洗い流さなければならないのは迷惑です。もし聞き入れられない場合には、法的手段をとります。」のような内容の内容証明郵便をお出しになれば大抵は言うことを聞いてくれると思います。書き方は、郵便局でお尋ねになられるか、書店や図書館に行っても、その類の本はたくさんありますので、それらを参考になさっても宜しいと思います。 2.魚を路上で売る認可を何で出すのはどこ?認可が出ているか調べるにはどうしたらいいですか? 道路上に、場所を移動しないで露店・屋台等を出す場合には、その地域を管轄する警察署長の許可が必要になります(道路法77条1項3号)。 しかし、今回の場合には、直ぐに移動するわけですから、お住まいの地域の公安委員会が何らかの特別な定めをしていない限り警察署長の許可は必要ありません(同4号)。 3.もし無認可だったらその路上売りの魚屋から魚を買っている人は、なんという罪ですか?もし、罪でないとしてうちの前では買わないでくれって言うのは合法ですか? 仮に、許可が必要な場合であったとして、無許可の露店などから何かを購入したとしても、その購入した人たちには何らの罪も成立しません。 「うちの前では買わないでくれ」と言う事自体は別に違法でもなんでもありません。 ただ、裁判などで争った場合にその主張が認められるかとなると、認められない可能性の方が高いと思いますが、言うだけは自由です。ダメで元々という気持ちで言ってみても良いと思います。 4.その隣人が、家を改築していて工事の車が邪魔で我が家の車の出入りができないんです。工事を頼んでる隣人に、工事の車をとめないようにしてくれって言うのは合法ですか?それとも工事の人に言わないといけないんでしょうか? これは、隣近所との付き合いの中で、お互いに我慢し合いましょうという『受忍限度』の範囲内だと思います。 今はお隣が改築しておられるからお宅が迷惑を被っておられるかもしれませんが、お宅が改築工事などをする場合には当然お隣にも迷惑をかけることになるわけでしょうし、お宅の車が出る時に、工事関係者の方に、「すみません。車が出ますのでどけて下さい。」とその都度言う以外にないと思います。 それとも、となりの家で、工事車両が十分とまることができるだけのスペースがあるというのでしたら別ですが。 5.隣人に魚屋の件と駐車の件と他に3個違法な事をしているのを文句を言わず我慢するから、ゴミ当番を免除してくれって言うのは合法ですか? そのゴミ当番というのが、お隣との間だけで成立している当番であるならばそれも可能かもしれませんが、他の家も関係してくるとなると、一概には何とも言えません。 もっとも、言うだけならば何を言うのも自由です。相手や他の関係者の方達が聞き入れてくれれば、それはそれで良いわけです。 6.ゴミ当番を免除してくれないなら、6個位の迷惑行為を今すぐやめろって交換条件を出すのは、違法ですか? 上の回答と同様に、言うだけならば何を言うのも自由です。相手や他の関係者の方達が聞き入れてくれれば、それはそれで良いわけです。 7.主人も私もその隣人のおばさんが大嫌いで声を聞くと吐きそうなので、電話も、家にも来るな、用がある時は、ポストに用件を書いた紙を入れてくれって言いたいのですが、合法ですか? 上と同様です。 8.報復を防止する目的で、報復したらお宅のご主人の会社の上司にご相談させて頂くかもって言っておくのは、脅迫になるのでしょうか? 「相手のご主人の会社の上司にご相談させて頂く」ということが、相手の名誉を害する行為であると判断される場合には『脅迫罪(刑法222条):2年以下の懲役または30万円以下の罰金』となります。 しかし、そもそも「会社の上司に相談する」ことが脅迫に値するようなことなのかどうか? 仮にそんな相談をされても、相手の上司も単に迷惑を被るだけであって何の効果も無いのではないかと思います。むしろ、頻繁にそのような行為を繰り返せば、相手の会社の業務を妨害したとして『業務妨害罪(刑法233条):3年以下の懲役または50万円以下の罰金』に問われることにもなりかねないと思います。 9.隣人間でもめて第三者を介入して話したい場合は、どこへ行けばいいのでしょうか?ヒステリックな人なので、第三者をまじえたいのです。 お住まいの自治会長さん辺りにご相談なさってはいかがでしょう? 10.改善要望を紙に書いて玄関に貼るのは合法ですか?つまり、その家の前を通る人に見られるので、いい薬かと思うのですが、恥をかかすとなんかの罪になりますか?また玄関のドアに貼るためにその家に入ると不法侵入になりますか? みだりに他人の家屋その他の工作物に張り紙などをするのは軽犯罪法1条33号違反です。「拘留」または「科料」に処されます。 また、むやみに人に恥をかかせることは、『名誉毀損罪(刑法230条):3年以下の懲役若しくは禁固または50万円以下の罰金』などの罪となると同時に、民法上の不法行為となりますので、相手は『損害賠償請求(民法709、710条)』と共に『名誉を回復するための必要な措置要求(民法723条)』をすることができます。 自治会長さんでも良いと思いますが、どなたか他のご近所の方と、問題の家に関してのご相談や話し合いをなさって見られてはいかがでしょう? 以上、ご参考まで。
- kohji
- ベストアンサー率28% (140/483)
1.警察に行ってください。その時に、ちゃんと迷惑になっている状況を言ってください。 2.警察です。苦情も警察に言ってください。 3.買ってる人は罪にはなりませんね。それを妨害すると業務妨害罪になってしまうので止めましょう。 4.合法も何も、隣人にそうしないように言うのが常套手段です。それで止めない場合は、こちらもやはり警察ですね。 5~7.言うだけなら違法ではないですけど、「ダメ」と言われてもしかたがないですね。 8.「報復したら~」というのは相手の気分を害す(よけいこじれる)恐れがありますので、止めた方が良いでしょう。 9.弁護士さんでしょうか? 10.場合によっては本当のことでも「名誉毀損」罪になりますので、止めておきましょう。
- inoue64
- ベストアンサー率29% (334/1115)
1. >車で出かけられません 血を水で流してから出かける方法があります。
補足
駐車場の前なので、血のせいではなく、魚屋の車が邪魔でさばいている30分ぐらいの間出られないんです。さばいている最中は車をどかせないって言うんです。あと、血を水で流すのは誰がやるんですか?迷惑を掛けた方ではなく掛けられた方がやらないといけないのですか?