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NHKの受信契約は契約書が不要ですか?また未払い分は何年までさかのぼって請求されますか?
こんにちは。制度疲労を起こしているNHKの受信料に関する質問です。 Q1.受信契約なのに契約書なんて見たことありませんが、契約書が無くても(少なくとも私の手元にはない)契約が成り立つのですか? Q2.過去の滞納分は、何年までさかのぼって支払う義務があるのでしょうか?確か民法?では、3年程度?経過した時点で、その請求権が無くなる(つまり支払う義務はない)と記憶していますが。 よろしくお願いいたします。
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