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NHK解約通知後の口座引き落としは違法行為?
受信契約の根拠がまったく無くなったケースでの質問です。 ★NHKシンパidからの、・義務だから契約しましょう、・放送法で決まってますよ などの回答は迷惑千万なのでお断りしますね。★ NHK受信契約&口座払いをしていましたが、受信機を撤去したために契約を解除します。 口頭でも契約は有効ならば、解約も口頭で有効なのですが、現実的にはどちらもナンセンス、やはり書面で。 解約届というNHK様式の用紙があるのですが(←でも恣意的に既契約者になかなか渡さない)、民法上はハガキなり内容証明郵便で解約通知すれば有効のはずです。 むつかしいのは、任意の信書で解約を通知したあとの支払い中止です。 集金人になら払わなければ済むのですが、悪意で口座引き落としを停止しなかった場合、 これは、罪名は分かりませんかなにか刑事罰(親告罪)が適用される行為なのでしょうか? それとも民事不介入で警察は関与しない事例でしょうか。 まあ銀行で口座引き落とし停止の手続きをしておけば予防できるのですが、正しい法律知識を知りたくておききします。 例としてNHKを引用しましたが、悪徳通販や会員システムの引き落としにも役立つと思います。
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- f272
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#2です。 なぜ、私が「悪だくみ」の意味をイメージしていると思うんだろう?「解約されていたことを知っているのに」を証明できるのか?といっているのです。それが証明できそうもないんじゃないの? 大きな組織であれば解約通知などは珍しい話ではなく、解約通知を受ける部署と口座引き落としをとめる部署は違います。ちゃんと話が伝わるまでには時間がかかることは通常のことであって、多少の行き違いはあっても当然とされます。合理的な時間がかかりすぎているとかいろいろな条件がないと悪意とは認められないという趣旨ですよ。
- sato7223
- ベストアンサー率23% (556/2362)
う~~ん。。。 何も、刑事罰だとか大げさにしなければいけない事でしょうか? 私も母の住居のNHKを解約しましたが、内容証明→NHKから連絡があった→解約書?が送付され、返送→後日、一部、返金されて終了。 解約した証明があり、何ヶ月・何年も、再三、連絡しても引き落としが継続されてる場合は、別ですが、警察は、関与しないでしょうね。 相手と話し合えば解決することではないでしょうか? ただ、悪質通販等は、わかりませんけど。
お礼
母上の放送局は良識ある対応でよかったですね。 全国津々浦々の局まで倫理行動を周知していただきたいものです。
補足
お礼と前後致しますが、確認です。 >相手と話し合えば解決することではないでしょうか? あなたは、話し合わずいきなり内容証明郵便をお出しになったのですか。 (それはそれでいいのですが) もしその前に、 ・電話で申し入れたけど受理されなかった ・普通郵便でも無視された あげくに内容証明せざる得なかったのなら、NHKは評価できません。 さらに内容証明で十分足りるのに、まだ内規の解約書までこだわるのは、やはり世間常識と乖離していると言わざる得ませんね。 (例) クレジットカードの解約=電話1本で即時 遠方の役所から戸籍謄本を取る時=便箋に手書きで申し込んでも発行してくれます よね!
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
"悪意で口座引き落としを停止しなかった場合、 これは、罪名は分かりませんかなにか刑事罰(親告罪) が適用される行為なのでしょうか?" ↑ 業務上横領が考えられますが、悪意だった ということを立証するのは困難でしょう。 警察に訴えても相手にしないと思われます。 単なる債務不履行として処分されることになると 思われます。 内容証明郵便で出しているのだから、悪意だろう ともいえそうですが、受信機が本当に撤去され たのかを確認する必要もあり、難しいと思われます。
お礼
ありがとうございます。 業務上横領なら”非親告罪”でしょうかね。 >受信機が本当に撤去されたのかを確認する必要もあり難しいと思われます → 「撤去されてないだろう」という立証責任はNHKに移り、それを行わずまま収納し続けるのはやはり悪意と言えないでしょうか?
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18129)
「悪意で口座引き落としを停止しなかった」なんていうことが証明できるのだろうか? 通常ならば解約の通知が届いてから解約手続きが完了するまでには時間がかかります。その間に口座引き落としがなされたとしても、返却すればそれでよいでしょう。解約されていたことを知っているのに、積極的に口座からの引き落としを行ったというのでなければ罪にはなりません。
補足
>解約されていたことを知っているのに、 ということを「悪意」と言います。 善意・悪意=法律用語のほうです。あなたがイメージされている「悪だくみ」の意味ではありません。
- pringlez
- ベストアンサー率36% (598/1630)
なんだ。現実に起こった話ではなく架空の話ですか。 契約解除後分の料金の請求があったのならそれは違法です。 契約解除までの契約していた分の料金を請求するのは当然合法です。 そしてあとはいつ契約解除となるかによります。 契約通知が届いたらその瞬間に解約としなければならないわけではないので、そこは相手次第だったり契約内容次第だったりするでしょうね。 何ヶ月も先になると言うのは明らかに違法になるとは思いますが、「解約届けが20日までに届けばその月に解約、それ以降なら翌月解約」くらいのルールならよくありますし、違法ともならないでしょうね。
補足
>なんだ。現実に起こった話ではなく架空の話ですか。 この文章は未達のケースですが、もとネタは過去にNHKとやり取りした実際の話です。 その際は警察の世話にはならなかったのですが、あなたが「違法」と言われるのは被害届の対象と出来たということですか?
お礼
すみません。補足を訂正致します。 悪意(解約意思の既知)は信書到達日から発生します(のはず)。 それが担当部門に伝わるまで何日かかろうがは大企業病組織の勝手な言い分で、契約者には無関係です。【契約するときは即時処理するのに不思議ですね~】 ただ、社会通念上 不法行為責任を質すまでには、一定の合理的期間が認められているということですね。
補足
了解です、失礼しました。 合理的時間(たしか社会通念上は約3週間といわれてたと思いますが)以上看過していれば悪意と見做せるということですね。