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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マンション標準管理規約のコミュニティ条項について)

マンション管理規約についてのコミュニティ条項に関する質問

このQ&Aのポイント
  • マンション標準管理規約のコミュニティ条項について詳しく教えてください。防災・防犯や、美化・清掃、緑化・景観形成、生活ルールの調整以外のこともできるのでしょうか?
  • マンションの新たな管理ルールに関する検討会の報告書では、コミュニティ活動に係る条項の削除を提言しています。一方、国土交通省は防災・防犯や、美化・清掃、緑化・景観形成、生活ルールの調整などのコミュニティ活動には支出可能だと考えています。
  • 管理費は強制徴収されるものであり、親睦目的の飲み会や限定されるサークル活動に対しての支出は適切ではないと考えられています。一方、マンション及び周辺の居住環境の維持及び向上に資する活動には、支出可能だとされています。イベント等への支出の是非については、各管理組合での合意形成が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

「管理組合」と「コミュニティ」を分けて考えるべきであるという話です。 基本的にこの提言における「管理組合」とは、マンションの共用部の共同管理、定期修繕の費用積み立て、住環境のルールづくり等を行うための、住んでいる人に対して加入を強制する組織です。 この「管理組合」の規約として、飲み会の支出に管理費を使えるなどの条項を入れたとしても、「マンションの管理」とは関連性が薄く、逆に「関連性がないのに支出されているのはおかしいし、それを認めている組合上層部に責任が~」と訴えられるようなリスクを減らしましょうというのがこの提言の趣旨になります。 他方で、円滑なコミュニケーションを図るために「親睦会を開く」とかは「自治会」(町内会のようなもの)の領分になります。こちらは加入が任意であり、参加者の自由意志によって方向性を定めます。 つまり、マンションの管理業務に関する「防災・防犯や、美化・清掃、緑化・景観形成、生活ルールの調整」は管理組合が規約として扱い、そのほかのコミュニティ活動(サークル活動)・自治会活動は別に組織を作ってその中でやってください(管理規約には組み込まない)ということです。 合意形成して管理規約に入れても構いませんが、現行法上では違法ではないが、管理組合の組合長などに対して訴訟リスクを増やすことになりますよということになります。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。この国交省の記述はわかりにくいと思っていましたが、ご回答を踏まえると下記のような理解でよろしいのでしょうか。 防災・防犯や、美化・清掃、緑化・景観形成、生活ルールの調整のコミュニティ活動には管理費を支出してよい。 防災・防犯や、美化・清掃、緑化・景観形成、生活ルールの調整の活動に関するイベント(親睦会や飲み会)に管理費からお金を出すのは国交省としては合意すればやってもよいが訴訟リスクあり。 「防災・防犯や、美化・清掃、緑化・景観形成、生活ルールの調整」以外のの活動に管理費からお金を出すのははそもそも国交省はいいと思っていない。

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