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国民健康保険に関する退職についての疑問
- 1月いっぱいで会社を退職したので、今月から国保になるため先日区役所に行ってきました。退職は、元々3年契約だったので期間満了による退職になります。
- 退職による国民健康保険の減額について疑問があります。以前にも契約期間満了による退職を経験した際には、減額対象になり、保険料が安くなった記憶がありました。しかし、今回の退職では減額されませんでした。
- 引越しにより、前とは異なる区になるため、地域によって国民健康保険の減額条件が異なるのか疑問です。また、同じ会社の別の従業員も契約満了による退職を経験し、減額されたと話していました。なぜ契約満了による退職で減額されるのか、国民健康保険の減額条件について教えてください。
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補足拝見しました。 > 私は今回24番の期間満了 となっているので対象外のようです。 > 特定理由離職者の対象ではないのですかね。 24であれば対象外です。 24ということは、雇用契約期間満了で、契約更新があることの明示が無い場合、契約更新する場合があることの明示はあるが本人が更新を希望しない場合、契約更新する旨の明示はあるが本人が更新を希望しない場合のいずれかだと思われます。一言で言うと、最初から契約更新のない契約だったか、契約更新できたのに本人が更新を希望しなかった場合でしょう。 退職時に離職票-2の離職理由欄の「労働契約期間満了等によるもの」の箇所に、いろいろと項目があったと思います。ここの記載内容によって24と判断されたはずです。 https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/info_1_e7_01.pdf 異議があるようでしたら、ハローワークにご相談になるのがいいと思います。 なお、他の方からも回答がありますが、質問者さんの前年の所得額そのもの、あるいは世帯全体の所得状況等によっても減免になる場合がありますので、以前の退職時に離職理由だけで減免になったかどうかは判断できない場合があります。
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dymkaです。 >離職理由が24番ではの期間満了…… 市町村の(国保課の)職員さんも「受給資格者証」を見て判断しているだけなので、「離職理由コード」について疑問があれば(市町村の役所ではなく)「ハローワーク」に確認してみてください。
お礼
本日ちょうどハローワークに行ってきたので聞いてきました。 説明していただき、諸々理解しました。 やはり離職番号は変わらなそうです。 色々とありがとうございました。
dymkaです。 お分かりかとは思いますが、念のため補足です。 >3つ目は、比較的最近できた制度で、原則として「全自治体共通の制度」です。 のところですが、これは「非自発的失業者」が対象の保険料軽減制度のことです。 この制度の特徴として、「給与所得がある人限定」であることと、「自発的か?非自発的か?」を【雇用保険の】「受給資格者証の離職理由コード(番号)」で判定するということです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 今回、私は離職理由が24番ではの期間満了なので対象外のようです。 元々3年の契約と決まっていましたが、非自発的失業者には該当しないのですかね。
>……前も3年の契約で働いていて、3年の契約満了で退職したときは減額対象だったのは何故でしょうか。 (あくまでも推測ですが)「所得(金額)が違った」からではないでしょうか? >やはり区によってちがうのでしょうか。 いえ、「東京23区(特別区)」の場合は、【どの特別区でも】「保険料の算定方法」や「保険料の軽減・減免基準」は【同じ】です。 ※その他の自治体(市町村)は【自治体ごとに】異なります。 (参考) 『特別区の国民健康保険制度(最終更新日 平成29年4月1日)|特別区長会』 http://www.tokyo23city-kuchokai.jp/katsudo/kokuho.html >国民健康保険制度は……各自治体(「保険者」といいます。)において……【保険料……は】【保険者ごとの事情に合わせて】定めることになります。…… >【しかし】、【23区の区域内では】……【統一保険料方式】を行っています。 >また、……【保険料の減免も統一の基準】で実施されています。 以下、詳しい解説ですが、「国保のルール」はとにかく複雑で分かりにくいので、面倒であれば直接「区役所(の国保課)」に確認したほうがよいと思います。 ということで、かなりの長文で「理屈ばかり」ですが、それでもよければ引き続きご覧ください。 ***** ご存知かとは思いますが、「国保」は、「前の年の所得」を元に保険料が決まります。 ですから、所得が増えれば【所得割(保険料)】が高くなるのは当然として、【均等割(保険料)】が軽減されるかどうかも、【1年ごとに】変わることになります。 --- ちなみに、ここで言う「所得」は、『給与所得の源泉徴収票』の【給与所得控除後の金額】のことです。 もちろん、「掛け持ち勤務なので源泉徴収票が複数ある」「給与所得以外にも所得がある」というような人は、別途、計算することになります。 (参考) 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2018年02月07日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ ------ 備考1:「均等割の軽減」と「世帯主」について 「均等割」は、【国保に加入していない世帯主】の所得も含めて、「軽減判定」が行われることになっています。 たとえば、「親と同居していて、なおかつ親が世帯主」というような場合は、【親が国保に加入していなくても】【親の所得も含めて】軽減判定が行われます。 ※ここで言う「世帯主」は、「住民票上の世帯主」のことです。 (参考) 『保険料の軽減(国民健康保険)|北区』 http://www.city.kita.tokyo.jp/kokuhonenkin/kurashi/hoken/kokuminnhoken/nofu/genmen/kegen.html >前年の【総】所得金額が一定の基準以下……の世帯は保険料の均等割額が、7割、5割または2割減額されます。…… --- >なお、【国保加入者でない世帯主】に所得があると、減額にならない場合があります。…… *** 備考2:「年分」と「年度」について 「所得(金額)」は、暦どおり「1月~12月」を一区切りとして計算します。 そして、通常は「◯◯年分、◯◯年分」というように区別します。 --- 一方、「国保の保険料」は、「4月~翌年3月」が一区切りの【年度】ごとに保険料を決めるルールになっています。 たとえば、「平成29【年度】保険料」は、「平成28年分の所得」をもとに決まります。 chirarizumさんの場合で言えば、今納めている保険料は「平成29【年度】保険料」で「平成28年分の所得」をもとに決定されています。 (参考) 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 ***** 参考:国保の軽減・減免制度について 「国保保険料」の負担を調整する仕組み(制度)は、大きく分けて【3種類】あります。 --- 1つ目は、上記の「均等割(や平等割)の軽減(けいげん)制度」です。 この制度は、原則として「全自治体共通の制度」ですが、「軽減の割合」など「自治体ごとの違い」【も】あります。 そして、「所得税の確定申告」や「個人住民税の申告」など【税務申告】をしている場合は、別途【申請】する必要は【ありません】。 --- 2つ目は、【各自治体ごとの】【独自の減免(げんめん)制度】です。 この制度の特徴は、別途、申請が【必要】ということです。 そして、【自治体の審査を通った場合にのみ】減免になります。 --- 3つ目は、比較的最近できた制度で、原則として「全自治体共通の制度」です。 対象になるのは「給与所得がある人」で、「減免制度」同様に【申請】が必要です。 (参考) 『保険料の減免(国民健康保険)|北区』 http://www.city.kita.tokyo.jp/kokuhonenkin/kurashi/hoken/kokuminnhoken/nofu/genmen/genmen.html 『非自発的失業者の保険料軽減制度(国民健康保険)|北区』 http://www.city.kita.tokyo.jp/kokuhonenkin/kurashi/hoken/kokuminnhoken/nofu/genmen/shitsugyosha.html --- 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html 『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html --- 『住民税の申告が済んでいない方へ|江戸川区』 https://www.city.edogawa.tokyo.jp/kurashi/iryohoken/kokuho/hokenryou/keisan/residents_tax_not_declaration.html >※以下の方は、住民税の申告の必要はありません。 >・税務署に確定申告をされた方 >・勤務先から給与支払報告書の提出が平成29年1月1日現在居住の自治体に提出されている方で、給与以外の所得のない方 ……
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細かくありがとうございます。 23区内はどこも同じなのですね。 なんでだろう。。 自分でももう少し調べてみます!
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
離職票または雇用保険受給資格者証で離職理由が何になっているかご確認ください。 それによって、減額の対象になるかどうかが決まります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html 世田谷区の例; http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/101/112/237/240/d00032018.html
お礼
ご回答ありがとうございます。 私は今回24番の期間満了 となっているので対象外のようです。 特定理由離職者の対象ではないのですかね。 もう少し自分でも調べてみます!
- 177019
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市町村によって違いますので、分かる事だけ書きますが、「減額になる対象者」は、会社を退職してすぐに仕事を見つけている人は良いのですが、事情があってすぐには働けない人、働いているが収入が大幅にダウンしてしまった人、様々な事情があります。そういった人達を救うために国保の免除、減額制度はあります。減額の条件については各市町村によって異なりますが、「前年度の所帯所得の水準」「世帯主以外に国保に加入する家族の有無その人数」「所得税や固定資産税額」その状況によって減額や免除の対象となるか決められます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 またすぐ次の仕事が見つかれば私もいいんですけどね。 もう少し自分でも調べてみます!
お礼
再度ご回答いただき、ありがとうございます。 私は契約更新の明示なしなので、やはり24番のようですね。 前は国保減額されたのでちょっぴり悔しいですが仕方ないですね。 細かくご回答をいただき、ありがとうございました!