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労働法で・・・
就業規則の不利益変更は多数組合と合意がなされたとしても、反対する少数組合の人には適応されないのですか? 過半数組合と合意がなされれば、組合員以外の人にも適応されますよね?どうちがうのでしょうか?
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noname#7101
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- kitakanjin
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就業規則の不利益変更は多数組合と合意がなされたとしても、反対する少数組合の人には適応されないのですか? 過半数組合と合意がなされれば、組合員以外の人にも適応されますよね?どうちがうのでしょうか?