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個人事業所の労務について

専門サービス業の個人事業所に勤務しています。 職場の労務管理について、腑に落ちないことが多々あります。 自分でも色々と調べるのですが、「会社」の例しか出て来ないため、 (職場は法人ではありません) 個人事業所の場合はどうなるのか判断が付かないことが多く、 こちらで質問させていただくことにしました。 私は一日7時間勤務の常勤者(正社員/日給)で、 職場は経営者、パート従業員、私の3名体制です。 就業規則はありません。 (1)時間外賃金の計算がおかしい  算定方法は労働基準法で定められているはずですが、  私の職場では、1時間1,000円、30分500円という計算をしています。  法定外残業時間に至っても、25%割増を算定しません。  1時間残業すれば1,000円、2.5時間残業すれば2,500円、  5時間残業すれば5,000円と、給与明細の所定時間外賃金欄に記されています。 (2)健康診断を実施しない  年一回の健康診断は事業所に義務付けられいてると思うのですが、  当所では実施しません(以前はやっていたようです)。  個人事業所では、実施したりしなかったりしてもいいのでしょうか。 (3)経営者が「パートには有給はない」と発言する  パートでも条件を満たせば有給を申請出来るはずですが、  経営者が何を根拠にこのような発言をするのか、理解出来ません。  パートの方(週3日・4時間勤務)は数十年間勤続されており、  所定労働日には全て出勤しています。 まだ他にもあるのですが、 今回は、特におかしいと感じるこの3点に絞ります。 個人事業所の労務に詳しい方のご見解をお聞かせいただければ、と存じます。

みんなの回答

  • kanstar
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回答No.1

まず、労働基準法の規定には、使用者として法人や個人事業主の区別はありません。 つまり、事業規模の拡大=労働者(従業員)を雇うというのは、それなりの責任を負うということです。 労働基準法はどのような場合に適用されるのですか。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_1.html より以下引用 > 労働基準法はどのような場合に適用されるのですか。 > 労働基準法は国家公務員等の一部を除いて、日本国内のすべての労働者に > 原則適用されます。 どうぞ、お近くの労働基準監督署にご相談ください。