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身に覚えのない借金の対策
- 勝手に作られた借金を返してもらうまたは無効にしたいのですが、どの様に対策を取ればいいでしょうか?
- 44歳の私が35歳の時に身に覚えのない債権回収のハガキが届き、母親に確認したところ、20歳の頃に車のローンのために作ったカードを使われたことが発覚しました。
- カードを預けたはずの時には遠く離れており、ブラックリストになってしまいました。カードの返却や返済を依頼してもはぐらかされており、身に覚えのない借金の増加も懸念されます。対策方法を教えてください。
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母親から取り返せば簡単ですが、どうやらできないようなので、カードの解約手続きを取って下さい。簡単な事です。電話で紛失と届ければ、カードは即座に止まります。 もちろん、過去に使われた分は払うしかありません。発覚してから10年放置しているのですから、ご自身の責任も免れません。 その後、母親に対して損害賠償請求訴訟を起こして取り返して下さい。
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- oska2
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>勝手に作られた借金を返してもらうまたは無効にしたいのですが 先ず、借金を無効にするには「その借金に対して、何ら瑕疵が無い事」を証明する必要があります。 >これが原因で、自分はブラックリスト入り。 請求されている借金を完済しない限り、永遠にブラック殿堂入りですね。 >早急に対策を取りたいのですが、その対策方法を教えてください。 先ず、母親が持っているカードを無効にする事です。 請求書からカード発行会社が分かりますよね。 カード名義人本人から、カード発行会社に対して「紛失」届を出して下さい。 「解約」を届けると、「借金を一括で完済するまで解約出来ません」と言われます。 「紛失」だと、母親が持っているカードが無効になり新たなカードの再発行があります。 印鑑が無くても、カード名義人の顔写真付身分証明書(運転免許証など)を添付すれば問題ありません。 これで、母親が持っているカードは「無効」となりますから新たな借金は増えません。 既存の借金は、どうすれば良いのか? 残念ながら、借金に対して「瑕疵」「契約違反」があるので「合法的な完済義務」が存在します。 時効の援用も、出来ません。債権者も、プロです。 そこで、「母親にカードを盗まれて、勝手に使われた」 と、警察に被害届を出すと借金は無効になります。 その代わり、母親は「窃盗事件で前科」が付きますがね。 但し、母親は刑務所に入る事はありません。 「親族間の窃盗は、刑を免除する」事になっています。 「カード犯罪に遭ったので、この借金は無効だ」と、カード会社に主張して下さい。 「自己破産」と言う方法もありますが、この件では裁判所は免責を認めないでしよ う。
- eroero4649
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1から10まで#1さんのおっしゃる通りです。 書類の体裁が整っていたら、そのご友人の借金ということになってしまいます。日本は法治国家ですので、法律の形式に則っていたらそれが優先されます。 カードは返せじゃなくて、紛失という名目にして止めてしまうのが確実でしたね。なにせ自分の口座ですから、本人が銀行に「止めてくれ」といったら止まります。あとは「ハンコを紛失した」とかなんとかいって解約するなりハンコを変えるなりすりゃよかったのです。 早急に、ということですが、10年も有効な手を打たなかったのは残念ながら早急という言葉を使うには手遅れです。今できることは、その口座を止めることと、その借金を返すことだけです。 お金を貸した側からすれば「お前が借りた金を使おうが、母親が使おうが知ったことではない。お前の名前でお金を貸したんだから、金を返せ」です。