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自動車の標識で対象外の人が標識をつけることについて

自動車の標識で対象外の人が標識をつけることについて 初心者マーク、高齢者マーク、聴覚障害者マーク、身体障害者マークのやつで 初心者マークと聴覚障害者マークの二つはこの二つそれぞれつけないといけない条件にあてはまる人は必ずつけることになってますよね。つけなかったら違反ですよね 高齢者マークと身体障害者マークは自分でつけるかどうか判断して条件にあているかといってつけなくても違反にはなりませんよね 初心者マークは免許取得から一年過ぎたらつけなくても違反になりませんが そこで思ったのですが免許取得から一年すぎた人が初心者マークつけたり年齢的に明らかに若い人が高齢者マークをつける、聴覚や身体に異常がないのに聴覚、身体障害者マークをつけるのって違反になりますか?

みんなの回答

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.2

道交法の規定では ・初心者マークは免許を受けていた期間が1年未満の場合は義務 ・高齢者マークは75歳以上は義務で、70歳以上で身体機能の低下で運転に影響がある場合は努力義務 ・聴覚障害者マークは義務 ・身体障害者マークは努力義務 となっています。 該当しない人が上記のマークを付けて走行することについては法律上規定が無いので違反にはなりません。 そもそも上記の各種マークは、該当する運転者に対して周囲の運転者の配慮義務の規定があるため対象者である事を知らせるためのモノですから、関係無い人が付けていても特に利益がある訳ではありません。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1

「違反にはなりません。」高齢者、身障者で無い人がこのマークを付けても運転そのものに影響を及ぼすとは考えにくいですし、例えば75歳過ぎているお年寄りの車を若い息子さんが運転した、高齢者マークは付けたまま、しかし、それを警察官が検問で、高齢者マークの付いた車を息子さんが運転しているから違反とは絶対あり得ないです。